千葉県松戸市:重症心身障害児通所支援事業所開所延長支援補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
定額%
市内の主として重症心身障害児を対象とする障害児通所支援事業所が、開所時間を延長して重症心身障害児を受け入れた場合に、延長支援時間帯の人件費の一部を補助する制度です。
これにより、重症心身障害児の支援時間が増え、発達支援に寄与することや、長時間の受け入れ先があることで保護者にもゆとりができ、結果として保護者支援にもつながることを目的としています。
開所時間延長に伴う看護師等の人件費
■補助基準額
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス事業所
12,000円/日
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス事業所
10,000円/日
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/08/15
2026/01/31
補助対象者は、松戸市内において、次に掲げる全ての要件を満たす事業所を運営する者とする。
⑴ 主として重症心身障害児を通わせる事業所として千葉県の指定を受け、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する放課後等デイサービス(以下「重症心身障害児通所支援サービス」という。)を実施していること。
⑵ 指定通所基準第37条に規定する運営規定に定める営業時間が6時間以上で、開所時間減算(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号。)の対象となっていないこと。
⑶ 前号の営業時間外に、松戸市内に居住する重症心身障害児に対し、午前9時以前又は午後5時以降の時間帯において連続して30分以上重症心身障害児通所支援サービスを実施していること。
補助金の交付を受けようとする者は、1月末日までに、それまでの実績及び今後の見込みに基づき、松戸市重症心身障害児通所支援事業所開所延長支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴ 事業計画書
⑵ 収支予算書
⑶ その他市長が必要と認める書類
福祉長寿部 障害福祉課 千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階 電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613
市内の主として重症心身障害児を対象とする障害児通所支援事業所が、開所時間を延長して重症心身障害児を受け入れた場合に、延長支援時間帯の人件費の一部を補助する制度です。
これにより、重症心身障害児の支援時間が増え、発達支援に寄与することや、長時間の受け入れ先があることで保護者にもゆとりができ、結果として保護者支援にもつながることを目的としています。
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