埼玉県川口市:農業振興事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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農業と観光を融合し地域の活性化を推進するため、市街化調整区域を規制緩和し、農業振興事業計画を認定することにより農業振興施設の設置を支援します。
■対象経費
建築工事: 施設の新設、改修、増築、看板の設置 ※移動式の看板は対象外
内装工事: 床・内壁・天井クロス、畳、扉・ふすま・サッシ等の新設及び交換、室内のバリアフリー化、部屋の間仕切りの変更、カーテン・ブラインドの設置
外装工事: 外壁の張替え・塗装・補修、屋根の葺き替え・塗装・防水
給排水設備工事: 厨房、台所、トイレなど水回り、雨どいの新設及び改修
電気、ガス工事: 電気設備、給湯設備
その他 (店舗建物に固定され建物と一体となって機能する設備工事):造り付けの家具(椅子・テーブル棚等)の造作、建物への家具の固定
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・農家レストラン運営事業(カフェ等も含む)
・農産物直売所運営事業(農産物の販売施設)
・6次産業化に関わる施設運営事業(農産物加工施設)
※川口市内の農業者が生産する農産物又は川口市内において生産される農産物を原材料又は販売する商品として2品目以上使用することが条件となります。
※区域によっては設置できない施設があります。
2025/04/01
2026/03/31
■事業対象区域
市内の市街化調整区域(荒川及び綾瀬川河川敷地区は除く)
■対象者
・対象区域内に農地等を持つかた
・対象区域内の農地等の使用について所有者等の同意を得て事業を行うかた
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■手続きの流れ
1 事前相談
農政課窓口で、事業計画の場所や内容について相談票に記入し、提出してください。
その後、相談票の内容をもとに現地確認等事前調査を行います。
※開発許可の要否に関わらず、開発審査課に事前相談してください。
開発許可が必要な場合は、開発審査課で手続きを行ってください。
※農地転用許可が必要な場合は、農業委員会で手続きを行ってください。
※関係する全ての手続きが並行していないと、認定ができませんので留意してください。
2 事前協議
事前協議事項確認票に必要事項を記入し、農政課の示す期間内に提出書類を添付して農政課に提出してください。
事業計画の具体的内容についてヒアリング等を行います。
3 申請書の提出
「農業振興事業計画認定申請書」を作成し、事前協議で提出した書類とともに農政課に提出してください。
4 認定書の交付
提出された申請書等が適正であると認められるときは、認定書を交付します。
問い合わせ先 川口市経済部農政課農業振興係 〒332―8601 川口市青木2-1-1 TEL 048-259-7644 FAX 048-259-2622
農業と観光を融合し地域の活性化を推進するため、市街化調整区域を規制緩和し、農業振興事業計画を認定することにより農業振興施設の設置を支援します。
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