高知県:竹材利用促進事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
70%
県は、竹材の収集に係る経費を支援することにより、竹資源の積極的な活用を促進し、地域産業の振興を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。
竹材の有効利用を目的として、伐採事業者と補助事業者の間で竹材安定供給に係る協定を締結したうえで、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に定められた森林から伐採、搬出された竹材を購入する際の経費。ただし、エネルギー利用する場合を除く。
伐採事業者と補助事業者の間で竹材安定供給に係る協定を締結したうえで、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に定められた森林から伐採、搬出された竹材を購入すること
2025/04/01
2026/03/31
■補助事業者
1 民間事業者注2
2 広域活動団体(高知県森林組合連合会、一般社団法人高知県森林整備公社、高知県素材生産業協同組合連合会、一般社団法人高知県木材協会、高知県木材産業協同組合連合会及び高知県木炭振興会)
3 森林組合
4 農業協同組合
5 農事組合法人
6 生産森林組合
7 集落活動センター運営組織
8 竹材利用者等の組織する団体 注3
注3 補助事業者のうち、「竹材利用者等の組織する団体」とは竹材の有効利用を目的として3名以上で組織された団体をいう。
■補助の条件
下記の条件を全てを満たすものが対象です。
(1) 補助金に係る規則、この要綱等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(5) 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(6) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
■申請について
事前に事業計画書を提出する鵜必要があります。
詳細な要件や手続等については下記へお問い合わせください。
■担当課・連絡先
高知県林業振興・環境部 木材産業振興課 加工促進担当
TEL:088-821-4591
FAX:088-821-4594
高知県林業振興・環境部 木材産業振興課 加工促進担当 TEL:088-821-4591 FAX:088-821-4594
県は、竹材の収集に係る経費を支援することにより、竹資源の積極的な活用を促進し、地域産業の振興を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付します。
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