東京都八王子市:令和7年度 介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

物価高騰等の影響を受けた介護サービス事業所等の負担軽減を図り、安定的で持続可能な事業運営が行えるようにするため、市内に所在する介護サービス事業所等を運営する事業者に対し、以下のとおり「令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付事業」を実施します。

■対象経費
燃料費・光熱費

■交付額
介護サービス種別ごとに、使用している自動車の台数や定員数等に応じて交付額を算定します。


八王子市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰等の影響を受けた介護サービス事業所等が、安定的で持続可能な事業運営を行うための取り組み

2025/08/12
2025/09/26
支援金の交付対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。 
(1)八王子市内において、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス(交付対象となるものに限る。)を提供する事業所を運営する法人であること。
(2)運営している事業所が令和7年9月1日までに指定等をされ、交付対象となるサービスを提供していること。
(3)対象期間内に、(2)に該当する事業所において、継続して交付対象となるサービスを提供していること。
(4)申請の時点で、(2)に該当する事業所を廃止又は休止(廃止又は休止予定を含む)していない法人であること。ただし、運営している事業所の一部を廃止又は休止している法人を除く。
(5)運営している事業所が交付対象となるサービス(区分が「訪問系」及び「通所系等」となっているものに限る。) を提供するにあたって、対象期間に事業者等が所有する自動車を使用し、当該自動車に使用したガソリン及び軽油にかかる費用(以下「燃料費」という。) を負担していること。 また、令和7年4月1日(以下「基準日」という。)において、当該自動車を所有していること。ただし、令和7年4月2日から令和7年9月1日までに指定等をされた事業所については、指定等をされた日を基準日とする。
(6)令和7年3月31日時点で必要な事業年度分の市税の申告がなされており、かつ市税の滞納がないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出方法及び提出先
郵送または窓口への持参により提出してください。

【提出先】〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市福祉部 高齢者いきいき課 事業者指定担当 支援金受付係
※開庁時間:午前8時30分から午後5時 土曜日・日曜日、祝日は閉庁しております。

八王子市福祉部 高齢者いきいき課 事業者指定担当  【電話番号】042‐620-7452、042-620-7294

物価高騰等の影響を受けた介護サービス事業所等の負担軽減を図り、安定的で持続可能な事業運営が行えるようにするため、市内に所在する介護サービス事業所等を運営する事業者に対し、以下のとおり「令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付事業」を実施します。

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