兵庫県三木市:古民家再生促進支援事業
令和7年4月1日より、本事業の補助対象となる古民家の築年数に係る要件が見直されましたのでご注意ください。
【改正前】建築後50年以上を経過しているもの
【改正後】建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行の日前に建築されたもの
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市では、優良な住宅ストックである古民家を地域資源として再生し、地域の活性化につなげるとともに、古民家再生を促進させることにより、伝統的木造建築技術の維持・継承とまちなみ景観の維持・保全を図ることを目的として、調査や工事に係る費用の一部を補助しています。
■フィジビリティ調査費補助
再生提案または自主提案を行った古民家のうち、古民家活用の実現可能性を調査・評価するために必要な経費の一部を市が補助します。(改修費補助の申請にあたって「フィジビリティ調査費補助」の実施は必須ではありません。)
50万円(フィジビリティ調査費の合計額が100万円以上の場合に限ります。)
■改修費補助
再生提案または自主提案を行った古民家のうち、地域活動の拠点・宿泊体験施設・店舗等の地域活性化に資する施設(地域交流施設等)又は歴史的景観形成地区等で、賃貸住宅等として再生するもので、兵庫県が実施する古民家再生促進支援事業の採択を受ける方に対して改修経費の一部を市が補助します。
補助金の対象となる経費の区分に応じて、補助金の額が定められています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・古民家活用の実現可能性を調査・評価するすること
・兵庫県が実施する古民家再生促進支援事業の採択を受けること
2025/04/01
2026/03/31
■対象となる古民家
○古民家とは
市内に存する建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行の日前に建築された住宅(併用住宅を含む。)であって、次に掲げる要件に該当する伝統的木造建築技術により建築されたもの又はこれと同等以上の文化的価値の高い建築技術により建築されたものをいいます。
・軸組構法で造られたもの
・接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの
・筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの
・主要な壁は土塗り壁等の湿式工法を用いたもの
・屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いたもの
○歴史的建築物とは
古民家のうち次のいずれかに該当するものをいいます。
・景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観重要建造物
・景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)に基づく景観形成重要建造物
・文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく指定文化財又は登録文化財
・文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区に存する伝統的な建造物
・ひょうごの近代住宅100選に選定された建築物
■注意事項
・改修後、一定の耐震性を確保いただく必要があります。
・改修後10年間は地域交流施設もしくは賃貸住宅として活用していただく必要があります。
・市の補助金は、具体的な案件が出てからの予算措置となるため、補助金の活用をお考えの方は早めにご相談ください。
三木市役所 2階 都市整備部 建築住宅課 建築係 電話(代) 0794-82-2000
令和7年4月1日より、本事業の補助対象となる古民家の築年数に係る要件が見直されましたのでご注意ください。
【改正前】建築後50年以上を経過しているもの
【改正後】建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行の日前に建築されたもの
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市では、優良な住宅ストックである古民家を地域資源として再生し、地域の活性化につなげるとともに、古民家再生を促進させることにより、伝統的木造建築技術の維持・継承とまちなみ景観の維持・保全を図ることを目的として、調査や工事に係る費用の一部を補助しています。
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