東京都:配偶者暴力加害者プログラム事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

東京都では、配偶者暴力被害者支援の一環として、加害者に働きかけることで加害者に自らの暴力の責任を自覚させるプログラム(以下「加害者プログラム」という。)を実施する団体に対して、事業費の一部を補助することとしました。これにより、団体の取組を促進して実施事例を積み上げ、得られた加害者プログラムの効果や実施基準等を検証し、ノウハウを蓄積して広く共有することで、加害者プログラムの質を向上させるとともに、実施主体の拡大を目指します。

①加害者プログラムの実施に係る事業、②加害者プログラムに関する人材育成事業、③加害者プログラムの効果検証にかかる費用


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
この補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、以下のいずれかに該当する事業とする。
(1)加害者プログラムの実施に係る事業
(2)加害者プログラムに関する人材育成事業
(3)加害者プログラムの効果検証

2025/06/10
2025/07/07
補助対象事業者は、法人格を有する民間団体であり、配偶者等暴力対策に関する経験と知見を有し、都内において加害者プログラムを実施する団体(令和7年度に実施を予定する団体を含む)(以下「実施団体」という。)とする。なお、次に掲げる団体は、補助金の交付の対象としない。
(1)政治活動を主たる目的とする団体
(2)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(3)法人その他の団体で、その代表者、役員及び職員等又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

■提出先
(事務局)〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課(加害者プログラム担当)
メールアドレス S1161203(at)section.metro.tokyo.jp
メールアドレスは、(at)を@に置き換えて送付すること。

■提出方法
申請書類の提出は、原則電子メール(件名に「加害者プログラム事業費補助金の申請」と記載)とする。
別記様式第1号及び別紙4は、代表印を押印した原本を上記提出先まで郵送すること。
別紙1,2,3は、Excel及びPDFいずれのファイルも提出すること。
印鑑登録証明書は、発行後3か月以内の原本を上記提出先に郵送すること。
提出後2営業日以内に東京都から受信確認メールを送付する。受信確認メールが届かない場合は、下記「お問い合わせ先」まで連絡すること。

■お問合せ先
都民生活部男女平等参画課
メールアドレス
S1161203(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

都民生活部男女平等参画課 メールアドレス S1161203(at)section.metro.tokyo.jp 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

東京都では、配偶者暴力被害者支援の一環として、加害者に働きかけることで加害者に自らの暴力の責任を自覚させるプログラム(以下「加害者プログラム」という。)を実施する団体に対して、事業費の一部を補助することとしました。これにより、団体の取組を促進して実施事例を積み上げ、得られた加害者プログラムの効果や実施基準等を検証し、ノウハウを蓄積して広く共有することで、加害者プログラムの質を向上させるとともに、実施主体の拡大を目指します。

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