滋賀県:びわ湖材利用促進事業

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

滋賀県では、県産木材である「びわ湖材」の利用拡大をすすめています。
地域のモデルとなるような公共性の高い施設(建築物)等での「びわ湖材」等の利用を支援します。

1.木製品利用促進(市町は対象外)
公共性の高い施設等の木製品(主要構造部に「びわ湖材」とその加工品を使用した製品)の購入費および設置費

2.木造公共等施設整備
「びわ湖材」等の購入費


滋賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.木製品利用促進(市町は対象外)
事業主体が、公共性の高い施設等に木製品(主要構造部にびわ湖材等とその加工品を使用した製品)を導入すること

2.木造公共等施設整備
事業主体が、公共性の高い施設等を新築、増築、改築または模様替するにあたり、その材料としてびわ湖材等を利用すること

2025/04/01
2025/08/10
■事業主体
事業主体は、次のとおりとします。
1.木製品利用促進
公共性の高い施設等の設置者または管理者
2.木造公共等施設整備
①市町(市町の組合等を含む)および市町から補助金の交付を受ける者
②公共性の高い施設等を整備する者

■採択基準
採択基準は、次のとおりとします。
(1)木製品利用促進
① 木製品は、県内に所在する公共性の高い施設等に導入し、公共の用に供するもの等とする。ただし、市町が事業主体の場合を除く。
② 木製品の補助対象事業費(消費税相当額を含む。)は30万円以上とする。
(2)木造公共等施設整備
① 県内に所在する公共性の高い施設等に係るものであること。
② 補助対象施設は、びわ湖材等を用いて整備する施設として地域のモデルとなるようびわ湖材等の使用量または施工面積が一定以上確保されたものであること。
③ 補助対象事業費(消費税相当額を含む。)は、30万円以上とする。
④ 市町が事業主体となり施設整備する場合において、木材調達に関する基金等により過年度に調達したびわ湖材等を、当該工事を請け負う者(下請負人を含む。)に支給等により使用する場合には補助の対象とすることができる。ただし、当該工事の仕様書に木材調達に関する基金等により調達したびわ湖材等を使用することが明記されている場合に限る。
⑤ 補助対象のびわ湖材等について、県内加工材の調達が困難なため、県外加工材を使用する場合、事業主体は理由および加工の過程を明らかにし、事前に 協議しなければならない。

■事前計画書の提出
補助対象とする場合は原則として前年度の8月初旬までに対象施設の立地する事業地を所轄する森林整備事務所に別紙様式に定める事前計画書を提出してください。

■問い合わせ先
詳細は、事業地を所管する森林整備事務所等へお問い合わせください。

西部・南部森林整備事務所(本所):077-527-0656【大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市】
西部・南部森林整備事務所(高島支所):0740-22-6033【高島市】
甲賀森林整備事務所:0748-63-6117【甲賀市、湖南市】
中部森林整備事務所:0748-22-7717【近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町】【彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町】
湖北森林整備事務所:0749-65-6617【長浜市、米原市】

滋賀県琵琶湖環境部びわ湖材流通推進課

滋賀県では、県産木材である「びわ湖材」の利用拡大をすすめています。
地域のモデルとなるような公共性の高い施設(建築物)等での「びわ湖材」等の利用を支援します。

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