■採択基準
採択基準は、次のとおりとします。
(1)木製品利用促進
① 木製品は、県内に所在する公共性の高い施設等に導入し、公共の用に供するもの等とする。ただし、市町が事業主体の場合を除く。
② 木製品の補助対象事業費(消費税相当額を含む。)は30万円以上とする。
(2)木造公共等施設整備
① 県内に所在する公共性の高い施設等に係るものであること。
② 補助対象施設は、びわ湖材等を用いて整備する施設として地域のモデルとなるようびわ湖材等の使用量または施工面積が一定以上確保されたものであること。
③ 補助対象事業費(消費税相当額を含む。)は、30万円以上とする。
④ 市町が事業主体となり施設整備する場合において、木材調達に関する基金等により過年度に調達したびわ湖材等を、当該工事を請け負う者(下請負人を含む。)に支給等により使用する場合には補助の対象とすることができる。ただし、当該工事の仕様書に木材調達に関する基金等により調達したびわ湖材等を使用することが明記されている場合に限る。
⑤ 補助対象のびわ湖材等について、県内加工材の調達が困難なため、県外加工材を使用する場合、事業主体は理由および加工の過程を明らかにし、事前に 協議しなければならない。
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