北海道上川郡新得町:ワーケーション推進事業助成金

上限金額・助成額3.5万円
経費補助率 50%

町外の企業又は団体の社員又は職員及び、フリーランス又は個人事業主が、町内消費の増加など地域経済の活性化や関係人口の創出を図ることを目的に、本町の宿泊施設に滞在しながらワーケーションを実施した場合においてその宿泊費の一部を助成します。

助成対象経費は、助成対象者が利用する町内の宿泊費の実費に限るものとする。
(1) 同一期間中に同一の企業等に所属する社員等及びフリーランス等による実施は、5人以内とする。
(2) 同一社員等及びフリーランス等が同一の年度内に実施できるのは2回までとする。
社員等及びフリーランス等1人当たりの助成金の助成割合、助成限度額等は次のとおりとする。
助成対象経費:宿泊費
助成割合:1/2以内
助成限度額: 4,000円/1泊
限度泊数:7泊
百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
助成要件として、次の(1)~(3)をすべて満たすこと
(1)本町の宿泊施設に連続して4泊以上の滞在をすること。
(2)滞在期間中、ワーケーションの実施をSNS等で紹介し、本町の魅力を発信すること。(ハッシュタグ「#しんとくワーケーション」をつけて投稿していただきます。)
(3)滞在期間中、本町の関係者などと1回以上の情報交換会または交流会に参加すること。

上記助成金のほか、町内消費促進を目的として、実施申込書に記載の宿泊日数に応じて、1泊につき1,000円分の商品券を交付します。(限度泊数7泊)


新得町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内消費の増加など地域経済の活性化や関係人口の創出を図ることを目的に、本町の宿泊施設に滞在しながらワーケーションを実施すること

2025/04/01
2026/03/31
・テレワークの活用を通じて柔軟な働き方を推進する企業等に所属する社員等又はフリーランス等であり、次の(1)~(6)を全て満たす者

(1)法人として既に1年以上の事業活動実績があること
(2)企業等から宿泊費を支給されていないこと。ただし、社員等が企業等に当該助成金の活用を事前相談し、承認を得た上で、社内規定に基づき、企業等が支給する場合はこの限りでない。
(3)国・都道府県その他の公的機関から同種の助成金等を重複して交付を受ける者でないこと
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、公序良俗に反する事業を営む者でないこと。
(5)暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しない者であること。
(6)政治的活動、宗教的活動を目的とする団体若しくはこれに所属する者でないこと。

(事前申込等)
助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申込者」という。)は、事前にワーケーション実施申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
町長は、前項の申込書が提出された場合において、申込者と実施内容について協議を行い、当該内容について合意に至ったときは、申込者に対し、ワーケーション受入決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)により通知するものとする。

(助成金の交付申請)
決定を受けた申込者は、決定通知に基づくワーケーションを実施し、 助成対象経費が確定したときには、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなけれ
ばならない。
(1) ワーケーション推進事業助成金交付申請書(様式第3号)
(2) ワーケーション推進事業助成金実績報告書(様式第4号)
(3) 助成の対象となる経費を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類

地域戦略室0156-64-0521

町外の企業又は団体の社員又は職員及び、フリーランス又は個人事業主が、町内消費の増加など地域経済の活性化や関係人口の創出を図ることを目的に、本町の宿泊施設に滞在しながらワーケーションを実施した場合においてその宿泊費の一部を助成します。

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