徳島県阿南市:市単独土地改良事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
次のとおり、令和7年度市単独土地改良事業補助金にかかる土地改良事業計画書の受付を行っていますので、事業を予定されている方は、計画書の提出をお願いいたします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/05/08
2025/07/31
■注意事項
1) 共通事項
① 公共性のある施設であること。 (原則として受益者が複数であること。個人施設は不可)
② 申請箇所は1人1路線 (1箇所) とし、他の申請者と重複は不可。
③ 必ず申請箇所ごとに現地調査並びに受益等の聞取り調査を行うこと。(現地調査の日程は、例年8月下旬ごろに通知)
④ 申請及び現地調査前に施工済の施設には補助できない。(工事に着手できるのは例年11月以降)
⑤ 現地調査の当日、都合がつかない申請者は、代理人にて調査を受けること。
⑥ 欠席等で現地調査ができないものは、申請がなかったものとする。
⑦ 工事完了後、使用材料等の数量と金額が確認できる書類(領収書)を提出すること。(提出がない場合、補助金を出せない場合があります。)
2) 農道新設・改良
① 新たに農道を設ける場合、又は既存の農道を拡幅改良する場合には、改良幅員は2. 1m以上とする。(昭和45年阿南市規程第2号より)
② 農道舗装の部と農道新設・改良の部とは区別し、農道新設改良で内示を受け、舗装を施工した場合には、補助金額が農道舗装の額に減額変更となる。
3) 農道舗装
① 幹線農道、急傾斜農道 (縦断勾配10%以上) 及び水越農道を優先とし、舗装幅員は2. 1m以上とする。なお、水越農道とは、地形的に低湿地部等に位置し、
大雨時の溢水越流により、頻繁に路床が荒廃、通行に支障をきたす農道とする。
② 舗装幅員については、堅牢な道路擁壁がある場合、その天端幅を含めて2. 1m以上あれば、適当とする。
4) 水路新設・改良
① 農業用用排水路に適用するもので、河川及び谷川に類する農業用施設でないものは補助対象とならない。
② 工事については、三面完成断面にすることとし、畦畔(あぜ)と思われるものは補助対象とならない。
③ 片壁が堅牢 (コンクリート・ブロック積・石積等) な場合はL型水路又は、両壁が堅牢な場合には底面の敷コンクリートは可とする。
④ 水路沿の土揚げ場等のコンクリート舗装、田畑との境界見切コンクリートは補助対象とならない。
⑤ 頭首工 (堰) 、ため池、管路、その他の農業用施設については、現地調査により、適否を判断する。
■申請手続き
事業を予定されている方は、計画書の提出をお願いいたします。
受付期間:7月31日(木)まで【期限厳守】
※期限内に提出がなかった場合は事業の対象となりませんので、十分ご注意ください。
受付場所:農地整備課(市役所6階)
提出書類:令和7年度市単独土地改良事業計画書
※5月上旬に、取りまとめをお願いする農業班長・実行組長宛てに様式を送付しておりますが、個人での申請も可能です。
※例年、住所・連絡先等の記載に誤りがみられるため、提出の際には再度ご確認をお願いいたします。
産業部 農地整備課 TEL:0884-22-1599E-Mail:kouchi@anan.i-tokushima.jp
次のとおり、令和7年度市単独土地改良事業補助金にかかる土地改良事業計画書の受付を行っていますので、事業を予定されている方は、計画書の提出をお願いいたします。
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