北海道古平郡古平町:移住支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から古平町に移住した方に、移住支援金を交付します。
■補助額
単身の場合:最大60万円
2人以上の世帯の場合:最大100万円(18歳未満1人につき最大100万円を加算)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から古平町に移住すること
2025/04/01
2026/03/31
■対象者要件
次の①の要件を満たし、かつ、②から⑤までのいずれかの要件を満たす方で、世帯の申請をする場合にあっては、加えて⑥の要件を満たす方
①移住等に関する要件
次の⑴~⑶までに掲げる要件のいずれにも該当すること
⑴移住元
次のア及びイに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア:住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ:住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、 東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者または、個人事業主として通勤していた場合に限る
⑵移住先
次のアからウまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア:令和5年4月1日以降に古平町に転入したこと
イ:移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
ウ:古平町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
⑶その他
次のアからウまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団等の構成員等でないこと
イ:日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
ウ:その他北海道又は古平町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
②就業に関する要件
⑴一般の場合
次のアからキまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア:勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
イ:就業先の求人が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載しているものであること
ウ:就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
エ:週20時間以上の無期雇用契約に基づいて道実施要領第5-2-(1)-アに規定する対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
オ:求人への応募日が、マッチングサイトにイに規定する求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
カ:当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
キ:転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
⑵専門人材の場合
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次のアからオまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア:勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
イ:週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
ウ:当該就業先において、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
エ:転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
オ:目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
③起業に関する要件
北海道の地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、交付決定日が申請日から起算して1年以内であること
④テレワークに関する要件
次のア及びイに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア:所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
イ:内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
⑤関係人口に関する要件
転入時において50歳未満であって、次のいずれかに該当すること
ア:本人又は同一世帯に古平町出身者がいる者
イ:本人又は同一世帯の者が過去に1年以上古平町に在住していた者
ウ:本人又は同一世帯の者で三親等以内の親族が古平町に在住している者
エ:古平町に移住する直前の5年間に2ヶ年以上、本町にふるさと納税をしている者
⑥世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次のアからオまでに掲げる事項のいずれにも該当すること
ア:申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
イ:申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
ウ:申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に古平町に転入したこと
エ:申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
オ:申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力
団等の構成員等でないこと
■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
移住支援金の交付申請を行う場合は、以下の期間までに様式第1号「移住支援金交付予備登録申請書」を提出してください。
以降の手続きについては別途ご案内します。
〇就業の方:就業後1カ月以内
〇起業、テレワークの方:転入後1カ月以内
■申請書の提出先
〒046-0192 古平町大字浜町50番地
古平町複合施設「かなえーる」内 古平町役場企画課 電話 0135‐48‐9836
〒046-0192 古平町大字浜町50番地 古平町複合施設「かなえーる」内 古平町役場企画課 電話 0135‐48‐9836
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から古平町に移住した方に、移住支援金を交付します。
関連する補助金