石川県:物価高騰対策支援事業(障害者施設の方)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
報酬等が公定価格として定められ、エネルギー価格・物価高騰の影響を価格に転嫁できない石川県内の障害福祉サービス事業所・障害者支援施設等(以下、「事業所等」という。)に対し、光熱費・食費等の高騰分を支援するため、予算の範囲内において、石川県物価高騰対策支援金(令和6年度障害分)(以下、「支援金」という。)を支給します。
■補助額
〇入所系:定員1名あたり10千円
〇通所系:1施設あたり130千円
〇訪問相談系:1施設あたり65千円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
報酬等が公定価格として定められ、エネルギー価格・物価高騰の影響を価格に転嫁できない石川県内の障害福祉サービス事業所・障害者支援施設等の負担軽減・事業継続
2025/05/09
2025/07/31
■対象者
R7.3.31時点で県内に所在する障害福祉施設(公立は除く)
〇同意事項
次の各号のいずれにも同意したものでなければ、支援金を支給しない。
①支給の対象となる事業所等の要件を満たしていること
②支給のために提出した書類に虚偽がないこと
③支援金の申請は、1事業所等につき1回限りとすること
④石川県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が役員ではなく、暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと
⑤県税の滞納がないこと
⑥虚偽が判明した場合は、支援金の返還に応じるとともに、支援金と同額の違約金の支払いに応じること
⑦個人情報の取扱いに関して、支援金の支給手続きに必要な範囲で事務局と共有することに同意すること
■対象サービス
〇入所系
障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、共同生活援助、短期入所事業所(空床利用型は除く)
〇通所系
自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労定着支援事業所、療養介護事業所、生活介護事業所、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所
※同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、重複算定は不可(ただし、「従たる事業所」は除く)
〇訪問相談系
居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、重度障害者等包括支援事業所、自立生活援助事業所、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所
※同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、重複算定は不可(ただし、「従たる事業所」は除く)
※1:支援金の支給の対象となる事業所等は、事業実施年度に報酬の請求があるものに限る。
※2:入所系に併設された短期入所事業所(空床利用型は除く)は、定員に含めて算定できる。
※3:同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、入所系、通所系、訪問・相談系の各区分において支給額を算定できるが、通所系、訪問・相談系の区分内において複数の事業を行っている場合は、原則として、重複して支給額の算定はできない。
※4:別途定める「石川県物価高騰対策支援金支給要綱(医療分)」及び「石川県物価高騰対策支援金支給要綱(介護分)」の支給対象となっている医療機関、福祉施設等に併設している事業所等は、原則として、「医療分」又は「介護分」のみで申請すること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
〇電子申請の場合
①申請書入力フォームで必要事項を入力
②添付書類をPDFデータに変換
③申請書・添付書類を電子申請
④事務局で確認
〇郵送申請の場合
①申請書をダウンロード
②申請書を作成
③申請書・添付資料を郵送(簡易書留など追跡が出来る方法)で提出
④事務局で確認
石川県物価高騰対策支援事業運営事務局 076-255-1625 受付時間:平日 9:00〜17:00 ※土日祝を除く 〒920-0864 石川県金沢市高岡町12-45ロイヤルシャトー南町
報酬等が公定価格として定められ、エネルギー価格・物価高騰の影響を価格に転嫁できない石川県内の障害福祉サービス事業所・障害者支援施設等(以下、「事業所等」という。)に対し、光熱費・食費等の高騰分を支援するため、予算の範囲内において、石川県物価高騰対策支援金(令和6年度障害分)(以下、「支援金」という。)を支給します。
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