北海道雨竜郡秩父別町:企業立地促進条例

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

この条例は、本町における企業の立地を促進するため、施設を設置する事業者に対して必要な奨励措置を行い、本町の経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とし、奨励金を交付します。

・固定資産税
・工場等に係る投資額
・用地取得費
・新規雇用にかかる費用
・工場用水使用料


秩父別町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内に企業の立地をすること

2025/04/01
2026/03/31
■奨励措置の対象
この条例による奨励措置の対象は、次の要件すべてに該当する事業者であり、町長が指定した事業者に対して行う。
(1) 工場等の新設、増設及び用地の取得(以下「新設等」という。)の投資額が2,000万円を超え、併せて、常時雇用する従業員数が5人以上ある事業者とする。
(2) 公害の防止等環境の保全に関し適切な措置を講じられると町長が認める事業者とする。
(3) 公租公課の滞納が無い事業者とする。

■各補助金の対象要件
1 工場等に係る投資額に対する補助
投資額(土地を除く。)が2,000万円以上の場合

2 用地取得に対する補助
取得面積が1,000㎡以上の場合

3 新たな雇用者に対する補助
(1) 新設等に伴い新たに雇用される町内居住者であること。
(2) 雇用期間の定めのない雇用者であること。
(3) 雇用保険の被保険者であること。
(4) 年間の給与所得が130万円以上見込まれる者であること。
(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記載される者とする。

4 工場用水使用料に対する補助
年間の事業用に使用した上水道量を操業日数で除した数値のうち、50m3を超える上水道料

■課税の減免申請等
課税の減免の申請は、当該課税の減免を受けようとする年の1月31日までに課税減免申請書(別記様式第3号)により申請してください。

■補助金の交付申請等
補助金の交付の申請は、当該工場等の操業を開始した日(雇用者に対する補助金にあっては、当該工場等の操業を開始した日から1年を経過した日、工場用上水道使用料に対する補助金にあっては、当該上水道を使用した日から1年経過した日)以後に補助金交付申請書(別記様式第5号)により申請してください。

■土地等の貸付等
土地等の貸付を受けようとするときは、新設又は増設する工場等の工事に着手する日の60日前までに町有土地等貸付申請書(別記様式第7号)により申請してください。

秩父別町企画課 企画・まちづくり係 電話 0164-33-2111 FAX 0164-33-3466

この条例は、本町における企業の立地を促進するため、施設を設置する事業者に対して必要な奨励措置を行い、本町の経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とし、奨励金を交付します。

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