北海道上川郡比布町:企業立地への支援制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

以下のとおり、助成を行います。

■補助額等
〇事業場の新設・増設
土地、家屋、償却資産について、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り免除
〇条例:比布町産業振興条例
土地、家屋、償却資産について、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り免除
・新設の場合は更に次の区分により固定資産税を軽減
・第4年度…50/100 第5年度…30/100

〇融資制度
・貸付金額
 運転資金…1企業につき500万円以内 設備資金…1企業につき1,000万円以内
・貸付期間
 運転資金…5年以内 設備資金…7年から10年以内
・補給金:この制度による融資に対し、年利率2.0%の利子補給金を交付

〇事務所の新・増築、看板設置
(1)創業型
 創業に必要な経費:2分の1以内 下限50万円、上限300万円
(2)成長発展型
 新商品の開発に関する経費 ・事業の拡大に関する経費 ・新たな分野への進出に関する経費
 2分の1以内 下限10万円、上限300万円
(3)持続的発展型
 事業の維持に関する経費:3分の1以内 下限10万円、上限200万円


比布町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
企業を立地すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
◆事業場の新設・増設
〇条例:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例
 製造業、情報サービズ業等(情報サービス業、インターネット不随サービス業、通信販売、市場調査等)、農林水産物等販売業、旅館業(下宿を除く)のうち
・資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ。それ以下の法人等は取得または製作若しくは建設(建設等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)した固定資産。

〇条例:比布町産業振興条例
・製造業の事業場の新設のための投資額が5,000万円以上で、かつ、常時雇用される従業員数が15人以上のもの
・製造業の事業場の増設のための投資額が2,000万円以上で、かつ、増設に伴い増加する常時雇用の従業員数が3人以上のもの
・町長が特に必要と認めるもの など

◆融資制度
〇条例:中小企業融資条例
・中小企業等共同組合法による事業協同組合及び企業組合
・常時雇用する従業員数が100人以下の会社または個人
・町民または法人であって、町税を完納し、かつ、商工会員であること など

◆事務所の新・増築、看板設置
〇対象となる企業等
・町内を拠点とする個人事業主又は町内に事務所又は事業所があること
・比布商工会会員であること(新たに創業する場合は商工会会員になることが見込まれること。)
・町税等を完納していること …などが要件となります

問い合わせ先までお問合せください

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例に関すること:税務住民課税務係 電話: 0166-85-4803 ファックス:0166-85-2389 メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp  比布町産業振興条例、中小企業融資条例及び商工業振興事業補助規則に関すること:産業振興課商工労働係 電話: 0166-85-4806 ファックス:0166-85-2389 メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp

以下のとおり、助成を行います。

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