北海道勇払郡厚真町:商工業経営強化促進補助金
商工業者が自ら行う積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みに対して、その必要な経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付します。
■補助限度額
上限200万円
(ただし、新分野拡大事業において、町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は、250万円を限度とする。)
■補助率
補助対象経費の1/2以内
(ただし、施設リニューアル事業において、資本金が1,000万円以上の法人等については、1/3以内とします。)
次に掲げる⑴~⑷の事業を対象とし、複数年度(連続した3年度が最大)に係る事業期間を対象とします。
⑴施設リニューアル事業
施設(営業用の店舗等)の増改築及び改修等を行うことにより経営強化につながる事業
⑵新製品・新技術チャレンジ事業
新製品又は新技術の試験、研究又は開発を行うことにより地域の活力を向上させる事業
⑶ICT化事業
情報通信環境等をICT化することにより経営強化につながる事業
⑷新分野拡大事業
次の全てを満たすこと
ア:厚真町内に事業所の拠点を設け、新規に新分野の事業を開始し、製品の製造及びサービス等を提供する事業
イ:日本標準産業分類に基づく農家民泊以外の農業、薪及び木炭の製造以外の林業、漁業、金融・保険業、学校教育、医療・福祉、公務及びこれに類する事業並びに風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の許可を必要とする事業を除く。
2025/05/15
2026/02/13
■補助金の交付対象者
次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 厚真町内において、1年以上営業している中小企業者
(2) 中小企業者のうち、個人事業者にあっては町内に住所を有している者又 は法人にあっては町内に事業所等を有している者
(3) 市町村税等の公租公課を滞納していない者
(4) 厚真町商工業経営強化促進補助金審査委員会(以下「審査委員会」とい う。)による事業計画承認を受けている者
(5) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第 2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと
※その他、町長が適当と認める場合、本補助金の交付対象者 とする。
問い合わせ先までお問合せください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申込期限
第1期:令和7年 5月15日(木)
第2期:令和7年 6月13日(金)
第3期:令和7年 7月15日(火)
第4期:令和7年 8月15日(金)
第5期:令和7年 9月12日(金)
第6期:令和7年10月15日(水)
第7期:令和7年11月14日(金)
第8期:令和7年12月15日(月)
第9期:令和8年 1月15日(木)
第10期:令和8年 2月13日(金)
■申込先
➀厚真町商工会 電話0145-27-2456
➁厚真町産業経済課 電話0145-27-2486
産業経済課 経済グループ 電話:0145-27-2486(直通) 開庁時間:8:30~17:30(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
商工業者が自ら行う積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みに対して、その必要な経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付します。
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