北海道中川郡池田町:農業次世代人材投資事業(準備型)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 0%

農業大学校等の研修機関等で就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける就農希望者に資金を交付します。

■対象経費
研修を受ける就農希望者に支払われる資金

■交付額
研修期間1年当たり最大150万円(最長2年間)


池田町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業大学校等の研修機関等で就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受けること

2025/04/01
2026/03/31
■交付の要件
〇就農予定時の年齢が原則50歳未満の者
〇独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
 ・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
 ・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け、認定新規就農者になること又は農業経営改善計画の認定を受け、認定農業者になること
〇都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
〇常勤の雇用契約を締結していないこと
〇生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
〇原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
〇原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
※詳しくは農林水産省ホームページをご確認下さい

■返還に係る注意事項
以下の場合は返還の対象となります。
〇適切な研修を行っていない場合
 ・交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得していないと判断した場合
〇研修終了後、1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合
 (準備型の研修終了後、更に研修を続ける場合【原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの】はその研修終了後)
〇交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
〇親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
〇独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合

■申請等
研修計画等を作成し、教育研修機関又は地域農業担い手育成センター(池田町役場産業振興課内)に提出。

池田町役場 農林課 農政係 電話:015-572-3118 FAX:015-572-5895

農業大学校等の研修機関等で就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける就農希望者に資金を交付します。

運営からのお知らせ