北海道久遠郡せたな町:空家等除却補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

せたな町では、平成29年4月から「せたな町空家等除却補助金交付要綱」に基づき、経年劣化等で倒壊や建築部材の飛散の恐れがある空家等の解体工事を町内業者で行う場合に補助金が交付されます。
(R4.2.1〜期限撤廃)

解体工事費


せたな町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空家等のうち解体、撤去及び処分の補助対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定される「特定空家等」または住宅地区改良法第2条第
4号に規定される「不良住宅」と認められたもの
(2) 公共事業等の補償の対象となっていないもの
(3) 所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないもの

補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係る工事であること。
(2) 町内に本店又は営業所を有する法人又は主たる事業所を有する個人で、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であるこ
と。
(3) 第7条第1項の規定によるせたな町空家除却補助金交付決定通知の日以降に着手する工事であること

2025/04/01
2026/03/31
補助金の交付を受けることができる者は、町税に滞納がない者であって、同一人につき、1回限りとし、次の各号のいずれかに該当するものとし、ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではありません。

(1) 補助対象空家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳)
に所有者として記録されている者(以下「所有者」という。)
(2) 前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という。)
(3) 前各号に該当する者から委任を受けた者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
まちづくり推進課まちづくり推進係へ提出してください。

せたな町 まちづくり推進課まちづくり推進係 TEL.0137-84-5111 

せたな町では、平成29年4月から「せたな町空家等除却補助金交付要綱」に基づき、経年劣化等で倒壊や建築部材の飛散の恐れがある空家等の解体工事を町内業者で行う場合に補助金が交付されます。
(R4.2.1〜期限撤廃)

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