北海道川上郡弟子屈町:家賃補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
弟子屈町内の空き施設を賃貸して新規に事業所を新設する者に対し、賃貸料を補助します。
■対象経費
賃貸料
■助金の額
〇営業を開始した月から1年間:月額賃借料の2/3 上限50,000円
〇営業開始2年目:月額賃借料の1/3 上限25,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き施設を賃貸して新規に事業所を新設する取り組み
2025/04/01
2026/03/31
■空き施設の定義
次のいずれかに該当する住宅又は店舗などの建物
・現に使用されていないもの
・使用部分と未使用部分が壁など容易に取除くことができないもので物理的に分離されており、未使用部分の活用が現に使用している者の使用の妨げとならない場合における未使用部分
■対象者等
弟子屈町内の空き施設を賃貸して、新規に事業所を新設する者
■対象となる空き施設
弟子屈町内に存在する空き施設で、その所有者が以下に該当しないもの。
①申請者が個人の場合
・申請者の3親等以内の親族
・申請者が役員の法人
・申請者の3親等以内の親族が役員の法人
②申請者が法人の場合
・申請者の役員又は当該役員の3親等以内の親族
・申請者の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)
・申請者の同族会社の役員又は当該役員の3親等以内の親族
◎原則、事業着手前に申請しなければなりません。
■申請の流れ
※様式は公募ページからダウンロードできます。
①申請手続:必要書類を提出
②度当初の手続き
補助金交付決定期間中、2年度目以降の4月に必要書類を提出してください。
③補助金交付決定後に必要な手続
補助金交付決定後に次の事項が発生したときは、届出などの手続きが必要になります。
①補助金の交付前に事業所の承継があったとき:その事実が生じた日から10日以内
②事業所の新設に係る計画等を変更するとき
③事業所の新設に係る事業を中止するとき
④営業を開始したとき:営業を開始した日から10日以内
⑤営業状況の報告:営業開始後の決算期毎に5年間、
⑥事業所の休止等:その事実が発生した日から10日以内
③補助金の請求
補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる時期に補助金の請求をしなければなりません。
①月から6月分 7月中に請求
②7月から9月分 10月中に請求
③10月から12月 1月中に請求
④1月から3月分 3月末日付で請求
◎補助金は営業開始以降、四半期ごとに交付します。
〒088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 電話番号:015-482-2940 ファクス:015-482-5669
弟子屈町内の空き施設を賃貸して新規に事業所を新設する者に対し、賃貸料を補助します。
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