北海道稚内市:水産加工経営安定化資金利子補給事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

近年、水揚げ減少に伴う原料の高騰等により経営に支障が生じている事業者に対し、必要な資金の融資の円滑化を図るため、北海道の融資制度を活用し、運転資金・設備資金を金融機関から借り入れた場合に利子補給(最大5年間)を行うものです。

■対象経費
融資制度の定めるところにより借り受けた資金の利子

■利子補給率
北海道の融資利率の1/2

■利子補給期間
最大5年間(措置期間含む)


稚内市
中小企業者,小規模企業者
北海道の融資制度を活用した、運転資金・設備資金の借り受け

2025/04/22
2026/03/31
北海道の融資制度である「経営環境変化対応貸付(原料等高騰)」を活用し、融資を受けた事業者が対象となります。

■【参考】融資対象者
※北海道経済部地域経済局中小企業課のホームページより抜粋
ア 最近3ヶ月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合(以下、「売上原価率等」という。)が前年同期に比べ増加しているもの
イ 原則として最近1ヶ月の売上原価率等が前年同月に比べ増加し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上原価率等が前年同期に比べ増加しているもの
ウ 原料等価格の高騰の影響を受けている中小企業者等であって、省エネルギーに資する施設や新エネルギーを使用する施設又は環境への負荷を低減させる施設等を導入するもの

※「経営環境変化対応貸付(原料等高騰)」の融資あっせん申込みについては、稚内商工会議所が窓口となっております。(電話:0162-23-4400)

「利子補給金交付申請書」に必要な事項を記載し、市役所水産商工課水産振興グループに申込みしてください。
※申し込みの際に、銀行から発行されております償還予定表のコピーを添付願います。

■支援制度のながれ
①事業者から商工会議所へ融資あっせん申し込み
②商工会議所から金融機関へ融資あっせん
③金融機関から事業者へ融資決定の連絡
④事業者は市役所へ利子補給金交付申請書を提出
⑤市役所から事業者へ利子補給金交付決定通知書の送付
⑥事業者から市役所へ利子補給金交付請求書を提出
⑦市役所から事業者へ利子補給金の支払い
※④~⑦の手続きは毎年行います

建設産業部水産商工課 〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 電話:水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

近年、水揚げ減少に伴う原料の高騰等により経営に支障が生じている事業者に対し、必要な資金の融資の円滑化を図るため、北海道の融資制度を活用し、運転資金・設備資金を金融機関から借り入れた場合に利子補給(最大5年間)を行うものです。

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