大阪府交野市:企業立地促進条例
対象地域に事業所等の新増築及び建て替えをする事業者に対して奨励金を交付することで、企業立地を促進し、住工混在の防止、産業集積・促進及び雇用創出を図ります。
■奨励金額
(1)購入又は新築した事業所等にかかる固定資産税相当額及び都市計画税相当額の1/2を補助
(2)増築した事業所等にかかる固定資産税相当額及び都市計画税相当額の1/2を補助 ※増築部分のみ補助
(3)建替えした事業所等にかかる固定資産税相当額及び都市計画税相当額の1/2を補助
(4)購入した償却資産にかかる固定資産税相当額の1/2を補助
(5)新規雇用した市民1人につき、10万円を補助
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)事業所等の購入又は新築
(2)事業所等の増築
(3)事業所等の建替え
(4)償却資産の購入
(5)本市民の新規雇用
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
下記の(1)〜(5)のいずれにも該当する事業者であること。
(1)中小企業者又は本社機能を有する事業所等を市内へ新設し、本店として登記する事業者であること。
(2)産業集積促進地域で製造業、情報通信業又は学術・開発研究機関を営むこと。
(3)市税の滞納がない法人又は個人であること。
(4)騒音、公害防止等について、法令で定める適正な措置を講じること。
(5)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当しないこと。
■対象地域
工業地域及び準工業地域のうち、次の地域
・幾野3丁目の一部
・幾野4丁目の一部
・幾野5丁目
・幾野6丁目の一部
・郡津2丁目の一部
・私部西5丁目の一部
・星田北1丁目
・星田北4丁目の一部
・星田北5丁目の一部
・星田北6丁目の一部
・星田北8丁目
・星田北9丁目
■交付対象期間
対象事業にかかる資産を取得した日または対象事業所等が操業を開始した日以後、初めて固定資産税及び都市計画税を課されることとなった年度から起算して5年。
制度の利用を希望される方は、必ず交野市地域振興課まで、事前にご相談ください。
地域振興課 TEL:072-892-0121 E-Mail:sinkou@city.katano.osaka.jp
対象地域に事業所等の新増築及び建て替えをする事業者に対して奨励金を交付することで、企業立地を促進し、住工混在の防止、産業集積・促進及び雇用創出を図ります。
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