大阪府河内長野市:環境保全型農業直接支払交付金

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経費補助率 0%

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行います。

■対象経費
補助対象取り組みに係る費用

■補助額
〇有機農業
・そば等雑穀、飼料作物以外:14,000円/10a
・そば等雑穀、飼料作物:3,000円/10a
〇堆肥の施用:3,600円/10a
〇緑肥の施用:5,000円/10a
〇総合防除
・そば等雑穀、飼料作物以外:4,000円/10a
・そば等雑穀、飼料作物:2,000円/10a
〇炭の投入:5,000円/10a


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
化学肥料・化学合成農薬の使用を富山県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と併せて行う、堆肥の施用や緑肥(カバークロップ)の作付けなどの地球温暖化の防止や生物多様性の保全に効果の高い営農活動への取り組み

〇対象となる取組み
・有機農業
・堆肥の施用
・緑肥の施用(カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培)
・炭の投入
・地域特認取組

2025/04/01
2025/06/30
■対象者(申請主体)
 1.農業者の組織する団体(団体内に、環境保全型農業直接支払交付金の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要です。)
 2.一定の条件を満たす農業者
  ・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
  ・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)
■支援の対象となる農業者の要件
 農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
 ・販売を目的に生産を行っていること
 ・環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について理解し、チェックすること
 ・自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動を実施

■農業者団体等が行う申請手続の流れ
〇5年間の事業計画、営農活動計画書の提出・認定:[令和7年6月末まで]
・農業者団体の構成員が取り組む対象活動※1の面積や推進活動の計画を記載し、市町村から事業計画の認定を受けてください。
・初回の計画認定が令和2年度の場合、令和7年度に改めて計画の認定を受けてください。
・令和3年度から令和6年度の間に計画の認定を受けている場合、認定された計画の内容に変更があれば、市町村に計画変更の申請又は届出を行ってください。
〇交付申請書の提出【毎年度】
・[市町村が定める日まで]交付金の交付を受けるために交付を受ける予定の金額等を記載して提出してください。
<対象活動、推進活動の実施>堆肥の施用、有機農業の取組等の対象活動及び推進活動を実施してください。
〇実施状況報告書等の提出:[令和8年1月末日まで]
・農業者団体の構成員ごとに取り組んだ面積や農業者団体として取り組んだ推進活動を記載して、環境負荷低減のチェックシートや生産記録等の必要書類をまとめて提出してください。
※ 令和8年3月末までに取組が終わる予定のものも提出してください。
〇実績報告書の提出[市町村が定める日まで]
・交付金の使いみち等を記載して提出してください。都道府県や市町村が取組内容を確認後、交付金が支払われます。
〇営農活動実績報告書の提出:[令和8年4月末まで]
・実施状況報告書からの変更内容を記載して提出してください。
※ 実施状況報告書の提出の時点で対象活動等を実施済みであり、報告内容に変更がない場合、営農活動実績報告書の提出を省略することができます

自然資本活用課代表 〒586-8501河内長野市原町一丁目1番1号 市役所5階 Tel:0721-53-1111

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行います。

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