熊本県玉名市:景観形成支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

玉名市では、「玉名市景観計画」に即した景観づくりを推進していくため、平成29年度に玉名市景観形成支援補助金を創設しました。
「玉名市景観計画」において、景観形成推進地区に指定した6地区内において、建築物や土地の所有者などが、景観計画の基準に則して修景を伴う行為を行う場合は、補助金の対象となります。

また、「玉名市過疎地域持続的発展計画」の計画期間においては、天水地区も補助の対象となります。
修景とは、周辺の景観と調和したものに外観の整備を行ったり、地域の歴史や背景を考慮して整備することです。補助金の申請を行いたい場合は、修景事業の内容を確認するため必ず事前にご相談ください。
補助の対象区域や内容についての詳細は、別添チラシをご確認ください。

■補助の対象経費及び補助率・限度額
・修景を伴う既存建築物の外壁又は屋根の改修:2分の1以内・100万円
・外壁等の色彩の変更:2分の1以内・10万円
・修景を伴う生垣、塀等、石垣又は門の設置又は改修:2分の1以内・30万円
・道路又は川に面する建築設備の遮へい等:2分の1以内・10万円
・修景を伴う看板等の設置又は改修:2分の1以内・10万円

・1,000円未満切り捨て
・令和8年2月28日までに完了する事業を対象とします。


玉名市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「玉名市景観計画」において、景観形成推進地区に指定した6地区内において、建築物や土地の所有者などが、景観計画の基準に則して修景を伴う行為(修景事業)を行うこと。

2025/05/19
2025/09/26
■補助の対象地区
〇「玉名市景観計画」に定める景観形成推進地区
・高瀬・裏川地区
・新玉名駅周辺地区
・山田日吉神社周辺地区
・石貫安世寺地区
・大浜地区
・伊倉地区

〇「玉名市過疎地域持続的発展計画」に基づく対象地域
天水地区(「玉名市過疎地域持続的発展計画」の計画期間に限る)(令和5年4月1日より対象)

■補助要件
景観計画に定められた景観形成推進地区内において、修景事業(※1)を行う建築物の所有者若しくは管理者又は土地所有者。
※1「修景事業」とは、次に掲げる要件を満たす事業です。
ただし、販売を目的とする敷地(建売販売等を目的とする敷地を含む。)において行う事業は、補助金の対象としません。
. (1)景観計画に定める景観形成推進地区内で実施する事業
(2)建築物等の所有者若しくは管理者又は土地所有者等が行う事業
(3)道路又は川に面する部分の修景が含まれる事業
(4)景観計画に適合し、周囲の景観と調和する事業
(5)当該年度内に完了する事業

1.補助金の交付申請
2.補助金の交付決定
3.行為の実施・施工
4.(必要に応じて)変更申請・変更承認
5.完了・実績報告
6.補助金の交付確定
7.補助金の請求
8.補助金の交付

補助金の申請を行いたい場合は、修景事業の内容を確認するため必ず事前にご相談ください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

玉名市役所 建設部 都市整備課 住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163 電話番号:0968-75-1122 ファックス番号:0968-75-1221

玉名市では、「玉名市景観計画」に即した景観づくりを推進していくため、平成29年度に玉名市景観形成支援補助金を創設しました。
「玉名市景観計画」において、景観形成推進地区に指定した6地区内において、建築物や土地の所有者などが、景観計画の基準に則して修景を伴う行為を行う場合は、補助金の対象となります。

また、「玉名市過疎地域持続的発展計画」の計画期間においては、天水地区も補助の対象となります。
修景とは、周辺の景観と調和したものに外観の整備を行ったり、地域の歴史や背景を考慮して整備することです。補助金の申請を行いたい場合は、修景事業の内容を確認するため必ず事前にご相談ください。
補助の対象区域や内容についての詳細は、別添チラシをご確認ください。

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