佐賀県:居住支援推進空き家利活用モデル事業
佐賀県では低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の円滑な入居の推進を図るため、居住支援活動のための空き家の取得又は改修工事等を行う場合に、居住支援法人や居住支援法人と連携して居住支援活動を行う個人又は団体に対して支援を行います。
・空き家の購入費用
・空き家の改修工事費用(耐震診断、耐震改修を除く)
・ 空き家の耐震診断、耐震改修にかかる費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
居住支援活動のための空き家の取得又は改修工事等を行うこと
2025/04/07
2025/12/26
■補助対象者
・佐賀県が指定した居住支援法人
・佐賀県が指定した居住支援法人と連携して居住支援活動を行う個人又は団体
・自ら佐賀県内で居住支援活動を行う個人又は団体。ただし、補助金を申請した年度内に佐賀県から居住支援法人の指定を受ける者に限る
■補助要件
【空き家の購入】
・居住支援活動に使用すること。
・空き家は専用住宅、兼用住宅又は併用住宅であること。(併用住宅は居住部分の面積が1/2以上であること)
・過去に居住の用に供し、補助金の交付申請時点で居住者がいないことが常態である住宅であること。
・空き家が昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した建築物である場合、耐震診断及び必要に応じて耐震改修工事等を行うものであること。
(今回の補助事業で、耐震改修工事を実施する場合は可能とする。)
・補助金の交付決定前に、購入に係る契約を締結していないこと。
【改修工事等】
・次のア、イのいずれかに該当する空き家の改修工事等
ア.住宅確保要配慮者専用住宅又は居住安定援助賃貸住宅に改修するために行う工事※
1 共同居住用住居に用途変更するための改修又は間取りの変更
2 バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)
3 防火・消火対策工事
4 子育て世帯対応改修工事
5 交付要綱 別表2(2)項に定める耐震改修工事
6 省エネルギー改修工事
7 交流スペース(コミュニティスペース)を設置する工事
8 見守りサービス等を行うための設備の設置に係る工事
9 防音・遮音工事
10 賃貸住宅として貸し出せる状態とするために最低限必要となる工事
イ.居住支援法人が居住支援活動を行うために必要となる施設の整備に係る工事※
(居住支援法人の福利厚生を目的とした施設など、直接居住支援活動の用に供されないものの整備に係る工事を除く。)
※カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入、設置を除く
■募集期間・申請方法・お問い合わせ先等
【募集期間】
令和7年(2025年)4月7日(月曜日)から
令和7年(2025年)12月26日(金曜日)まで
※上記期間中は補助総額に達するまで先着順による募集とします。
【申請方法】
下記申請先あて、申請書類一式を持参又は郵送してください。郵送の場合は当日消印を有効とします。
【申請先・お問い合わせ先】
〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 住宅計画担当
電話:0952-25-7165(直通)
県土整備部 建築住宅課 電話:0952-25-7165 ファックス:0952-25-7316 メーラーが起動します kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp
佐賀県では低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の円滑な入居の推進を図るため、居住支援活動のための空き家の取得又は改修工事等を行う場合に、居住支援法人や居住支援法人と連携して居住支援活動を行う個人又は団体に対して支援を行います。
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