愛媛県:移住支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

愛媛県では、東京23区(在住者又は通勤者)から愛媛県内の7市(今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市、西予市)のいずれかに移住する方へ移住支援金を支給する事業を実施しています。

    ■対象経費
    東京23区から愛媛県内の7市のいずれかに移住する際に係る費用


    愛媛県
    大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
    東京23区(在住者又は通勤者)から愛媛県内の7市(今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市、西予市)のいずれかに移住すること

    2025/04/01
    2026/03/31
    ■補助要件
    東京23区(在住者又は通勤者)から愛媛県内の7市(今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市、西予市)のいずれかに移住し、次の①から⑤のいずれかを満たす方
    ①移住支援事業の対象とする求人(※1)に就業した方
    ②プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
    ③移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方(テレワーク)
    ④各市が別途定める「関係人口」に関する要件を満たす方
    ⑤起業支援金の交付決定を受けた方(※2)
    (※1)移住支援金の対象として、マッチングサイトに掲載している求人のことです。
     愛媛の求人・移住総合情報サイト「あのこの愛媛」:URL:https://ano-kono.ehime.jp
    (※2)公益財団法人えひめ産業振興財団が別途募集する「愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金」の交付決定を受けた方のことです。

    ■要件
    ①移住等に関する要件
    次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
    (ア) 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
     a 移住先に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した者については、通学を当該通勤とみなすことができる。以下同じ。)
     b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

    (イ) 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
     a 県内7市のいずれかに転入したこと。
     b 移住支援事業及びマッチング支援事業に係る新しい地方経済・生活環境創生交付金の国の交付決定がされた後であって、県において移住支援事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
     c 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし、転入先が今治市、西条市及び四国中央市のいずれかの場合は、転入後3か月以上1年以内であること。
     d 移住先の市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

    (ウ) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
     a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
     b 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住」者のいずれかの在留資格を有すること。
     c 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び申請者の居住する市が認める場合を除く。
     d その他県及び申請者の居住する市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

    ②就業に関する要件
    次に掲げる(ア)又は(イ)に該当すること。
    (ア)一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
      a 勤務地が移住先の市に所在すること。ただし、①(イ)a の転入先が、今治市、新居浜市、西条市及び四国中央市(以下、「東予地域4市」という。)のいずれかの場合は、勤務地が東予地域4市のいずれかに所在すること。
     b 就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(愛媛の求人・ 移住総合情報サイト「あのこの愛媛」(https://ano-kono.ehime.jp))に掲 載している求人であること。
     c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職 務を務めている法人への就業でないこと。
     d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、転入先が今治市、西条市及び四国中央市のいずれかの場合は、申請時において当該法人に就業して3か月以上在職していること。
     e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金 の対象として掲載された日以降であること。
     f 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思 を有していること。
     g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用で あること。

    (イ)専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
     a 勤務地が移住先の市に所在すること。ただし、①(イ)a の転入先が、東予地域4市のいずれかの場合は、勤務地が東予地域4市のいずれかに所在すること。
     b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、転入先が今治市、西条市及び四国中央市のいずれかの場合は、申請時において当該法人に就業して3か月以上在職していること。
     c 当該就業先において、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務 する意思を有していること。
     d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

    ③ テレワークに関する要件
     e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 次に掲げる事項の全てに該当すること。
    (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であ って、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
    (イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
    (ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

    ④ 本事業における関係人口に関する要件
    次に掲げる事項の全てに該当すること。
    (ア)移住先の市が定める本事業における関係人口の対象であること。
    (イ)移住先の市が認める業種、家業等へ就業すること。ただし、移住先の市が、当該就業に加えて、移住先の自治会や関係団体が行う地域活性化や地域資源の維持管理等の取組への継続的な参加を求める場合は、移住先の市が認める取組に参加すること。

    ⑤ 起業に関する要件
    県が行う起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

    問い合わせ先までお問合せください
    ■各市のお問い合わせ先
    ・今治市 地域振興部 地域政策局 地域振興課 0898-36-1514
    ・宇和島市 企画政策部 企画課 0895-49-7105
    ・新居浜市 企画部 シティプロモーション推進課 0897-65-1251
    ・西条市 市民生活部 移住推進課 0897-52-1476
    ・大洲市 総合政策部 地域振興課 0893-57-9989
    ・四国中央市 政策部 政策推進課 0896-28-6005
    ・西予市 政策企画部 まちづくり推進課 0894-62-6403

    ■申請・支給方法
    (ア)申請
    移住支援金の申請者は、交付申請書、移住先の就業先の就業証明書及び本人確認書類に加え、補助要件①の要件を満たし、かつ②から⑤までのいずれかの要件に該当することを証する書類を移住先の市に提出すること。
    (イ)支給方法
    移住先の市は、(ア)の申請が補助要件①の要件を満たし、かつ②から⑤までのいずれかの要件に該当すると認めるときは、交付決定通知書を交付し、移住支援金を支給するものとする。
    ※申請・支給方法の詳細は、移住先の市にお問い合わせください。

    地域政策課 代表 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 Tel:089-912-2235 Fax:089-912-2249

    愛媛県では、東京23区(在住者又は通勤者)から愛媛県内の7市(今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市、西予市)のいずれかに移住する方へ移住支援金を支給する事業を実施しています。

      運営からのお知らせ