②就業に関する要件
次に掲げる(ア)又は(イ)に該当すること。
(ア)一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が移住先の市に所在すること。ただし、①(イ)a の転入先が、今治市、新居浜市、西条市及び四国中央市(以下、「東予地域4市」という。)のいずれかの場合は、勤務地が東予地域4市のいずれかに所在すること。
b 就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(愛媛の求人・ 移住総合情報サイト「あのこの愛媛」(https://ano-kono.ehime.jp))に掲 載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職 務を務めている法人への就業でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、転入先が今治市、西条市及び四国中央市のいずれかの場合は、申請時において当該法人に就業して3か月以上在職していること。
e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金 の対象として掲載された日以降であること。
f 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思 を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用で あること。
(イ)専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が移住先の市に所在すること。ただし、①(イ)a の転入先が、東予地域4市のいずれかの場合は、勤務地が東予地域4市のいずれかに所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、転入先が今治市、西条市及び四国中央市のいずれかの場合は、申請時において当該法人に就業して3か月以上在職していること。
c 当該就業先において、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務 する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
③ テレワークに関する要件
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であ って、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
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