福井県坂井市:中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)利子補給
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
坂井市は、令和6年能登半島地震の影響により、経営安定に支障をきたしている市内中小企業者を支援するために、福井県中小企業者向け制度融資「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」の借入を実行した中小企業者の方を対象に、融資を受けた日から5年を経過する日が属する月までに支払った利子の一部を補給します。
■補助対象経費
融資を受けた日から5年を経過する日が属する月までに支払った利子の一部
■補給金額
・融資を受けた日から5年を経過する日が属する月までに支払った利子額に3分の1を乗じた額(1円未満切り捨て)
・毎年度5月下旬(予定)に前年度に支払済みの利子額に対し補給を行います。
・返済延滞分にかかる利子は補給対象外です。
・補給割合は市が3分の1、県が3分の2となります。
福井県中小企業者向け制度融資「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」の借入をおこなったこと。
2024/09/04
2026/03/31
■補助対象者
福井県中小企業者向け制度融資「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」の融資を受けている方で以下の要件をすべて満たす中小企業者。
・令和6年2月27日から令和6年8月30日までに当該融資を借り入れた中小企業者であること。
・市内に事業所を有する者であること。
・市税の滞納がないこと。
■提出書類
〇事業者
対象となる中小企業者の方は、下記書類を融資を受けた取扱金融機関にご提出ください。
・委任状及び振込依頼書(様式第2号)
・市税調査同意書(様式第3号)
・振込先の口座がわかる書類の写し(通帳の見開き1ページ目、当座勘定照合表など)
〇取扱金融機関
【交付申請】
取扱金融機関は、下記書類を揃え、対象となる利子が発生した年度の翌年度4月中に商工労政課に郵送または持参してください。
・利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・受取利子額一覧表(様式第1号別紙)
・返済予定表の写し
・委任状及び振込依頼書(様式第2号)
・市税調査同意書(様式第3号)
・振込先の口座がわかる書類の写し(通帳の見開き1ページ目、当座勘定照合表など)
【交付請求】
交付決定兼確定通知後、下記請求書を商工労政課に提出
・利子補給金交付請求書
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工労政課 電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市は、令和6年能登半島地震の影響により、経営安定に支障をきたしている市内中小企業者を支援するために、福井県中小企業者向け制度融資「福井県中小企業緊急資金(令和6年能登半島地震)」の借入を実行した中小企業者の方を対象に、融資を受けた日から5年を経過する日が属する月までに支払った利子の一部を補給します。
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