福井県坂井市:空家診断促進事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
この事業は、空家の品質や性能に対する不安を解消することによって、空家の流通促進を図ることを目的として、空家診断に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請前に事業に着手されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、事業に着手されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
■補助対象経費
次に掲げる要件をすべて満たす空家診断に要する経費
①既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示82号)に則して実施されるものであること(オプション調査(設備配管、給排水、電気、ガス設備等に係る調査)を除く)
②空家診断士が行う空家診断であること
※ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。
【空家診断】…既存住宅状況調査技術者講習登録規定(平成29年国土交通省告示81号)第2条第4項に規定する既存住宅現状調査のこと
【空家診断士】…既存住宅状況調査技術者講習登録規定第2条第5号に規定される既存住宅状況調査技術者で建築士法第23条第1項の登録を受けた建築士事務所に所属する者
■限度額
35,000円を限度とする
【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2025/12/19
■補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
①坂井市空き家情報バンクに既に登録されている空家、又は空家診断の完了後速やかに登録する空家の所有者等。もしくは、既に登録されている空家を購入する者
②坂井市空き家情報バンクに継続して2年以上登録する見込みのある者(空家の所有者等の場合に限る)
③市税を滞納していない者
④令和8年1月31日までに事業を完了する見込みのある者
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請から交付までの流れ
※必ず契約凍結前に申請してください
①補助金等交付申請書の提出:事業開始の2週間前を目途に
②補助金交付決定
③事業開始(契約凍結):契約は交付決定通知後
④事業完了
⑤補助事業等実施報告書提出:事業完了後2週間以内
⑥補助金の確定
⑦補助金請求
⑧補助金交付
■申込方法
申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)
■提出先
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)
移住定住推進課空家対策室 電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
この事業は、空家の品質や性能に対する不安を解消することによって、空家の流通促進を図ることを目的として、空家診断に要する費用の一部補助を行います。
【注】補助申請前に事業に着手されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、事業に着手されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。
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