東京都江東区:障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
地域の受け皿の情報集約拠点である特定相談支援事業者及び一般相談支援事業者が関係機関等と連携して実施する地域移行に関する報酬算定外業務の経費を補助し、障害者の地域移行の促進を図ります。
※予算に達ししだい終了します。
■補助対象経費
補助対象事業に要する経費
※次の経費は、補助対象外
・障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費
・国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費
・障害者総合支援法基づく地域生活支援事業の障害者相談支援事業として、区が特定相談支援事業者又は一般相談支援事業者へ委託する事業の対象となる経費
■補助額
次を比較し、少ないほうの額を補助(1,000円未満切り捨て)。
(1)補助対象事業を利用した障害者等1人につき、12,000円に補助事業を実施した月数を乗じて得た額。
※当該月数には、障害者総合支援法の地域移行支援に関するサービスの初回報酬算定月以降を除き、1人につき、1年度当たり4か月が上限。また、実績報告した利用者については、申請年度及び翌年度は対象外。
(2)補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれかに該当するもの
(1)障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所及び地域移行に向けた具体的な調整を実施すること
(2)精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院及び地域移行に向けた具体的な調整を実施すること
※ただし、次のことに配慮しなければならない。
(1)障害者等の心身の状況及び置かれている状況並びに障害福祉サービスの利用に係る本人の意向の把握に関すること。
(2)障害福祉サービスの利用に係る障害者支援施設等及び親族との調整に関すること。
(3)障害者支援施設等の退所又は精神科病院の退院に伴う障害福祉サービスの利用の調整に関すること。
2025/04/01
2025/12/26
■対象者
障害者支援施設等に入所、又は精神科病院に入院中で、江東区が実施機関となる障害者等に対して、障害者総合支援法に規定する計画相談支援又は地域移行支援を提供する事業所を運営する法人
■対象事業期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
■要件
・入所施設、病院が江東区外でも申請できます
・対象事業を実施する相談支援事業所が江東区外でも申請できます
・障害者総合支援法第77条第3項に基づく地域生活支援事業の障害者相談支援事業として、区が相談支援事業者へ委託する事業経費は対象外です
・国・都その他類似の委託料や助成金等を受けている場合は対象外です
■申請の流れ
①交付申請
②書類審査
③交付決定通知
④事業実施
⑤事業実績報告:実績報告書の提出締切日は事業完了日から60日以内、または令和8年 3月31日のいずれか早い方となります。
⑥書類審査
⑦交付額確定通知
⑧補助金請求
⑨支払い
■申請方法
郵送 又は 持参
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請先
〒135-8383 江東区東陽4-11-28(防災センター2階17番窓口) 江東区 障害福祉部 障害者施策課 施策推進係 (直通)3647-4749
障害福祉部 障害者施策課 施策推進係 窓口:防災センター2階17番 郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話番号:03-3647-4749 Fax:03-3699-0329
地域の受け皿の情報集約拠点である特定相談支援事業者及び一般相談支援事業者が関係機関等と連携して実施する地域移行に関する報酬算定外業務の経費を補助し、障害者の地域移行の促進を図ります。
※予算に達ししだい終了します。
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