広島県世羅郡世羅町:中山間地域等直接支払交付金

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経費補助率 0%

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

■対象経費
農用地を維持・管理していくための取決めにしたがって農業生産活動等を行う際に係る費用

■交付単価(円/10a)
〇田
急傾斜:基礎単価(8割単価)→16,800   体制整備単価(10割単価)→21,000
緩傾斜:基礎単価(8割単価)→6,400   体制整備単価(10割単価)→8,000
〇畑
急傾斜:基礎単価(8割単価)→9,200   体制整備単価(10割単価)→11,500
緩傾斜:基礎単価(8割単価)→2,800   体制整備単価(10割単価)→3,500
〇草地
急傾斜:基礎単価(8割単価)→8,400   体制整備単価(10割単価)→10,500
緩傾斜:基礎単価(8割単価)→2,400   体制整備単価(10割単価)→3,000
〇採草放牧地
急傾斜:基礎単価(8割単価)→800   体制整備単価(10割単価)→1,000
緩傾斜:基礎単価(8割単価)→240   体制整備単価(10割単価)→300
※基礎単価は耕作放棄の発生防止活動、水路・農道の管理活動等の農業生産活動を継続するための取組みに対する単価です。
※体制整備単価は、基礎単価の活動に加え、集落全体の将来像、課題、対策について協定参加者の話合いにより「集落戦略」を作成した場合の単価です。なお、集落戦略は協定期間中に作成を完了する必要があります。


世羅町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う取り組み

2025/04/01
2026/03/31
■対象農用地
農業生産条件の不利な中山間地域等
 急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)

■対象者
 協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等(協定には集落協定と個別協定の2種類があります)。
 集落協定:対象農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定
 個別協定:認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する協定

問い合わせ先までお問合せください
※申込様式は公募ページからダウンロードできます。

産業振興課 産業振興係 〒722-1192 世羅郡世羅町大字西上原123番地1 Tel:0847-22-5304

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

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