北海道札幌市:セーフティネット住宅入居支援事業補助金
低額所得者の方が市内のセーフティネット住宅へ入居するときの負担を軽減するため、保証人がいない等の理由で家賃債務保証契約等を締結する際の一部費用の補助を実施しています。
■補助対象経費
・家賃債務保証契約を締結した際に、入居後最初に支払う保証料
・孤独死・残置物に係る保険料
・緊急連絡先引受けに係る費用
■補助額
〇コースA:最大6万円
〇コースB・C:最大3万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内のセーフティネット住宅が低額所得者の方を保証人がいない等の理由で、入居を受け入れる際に家賃債務保証契約等を締結すること
2025/04/22
2026/03/31
■補助対象者(申請者)
〇コースA:家賃債務保証会社 保険業者 居住支援法人
〇コースB:入居者
〇コースC:入居者 家賃債務保証会社 保険業者 居住支援法人
■入居者の要件
・住宅確保要配慮者のうち、住宅困窮度が高い方で所得が基準以下であること(※1)
・入居者が住宅扶助及び生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと
※1 所得が次のいずれかを満たす方
(1) 所得15万8千円以下の世帯
(2) 所得21万4千円以下の子育て世帯・新婚世帯(5年以内)
(3) 所得25万9千円以下の多子世帯(18歳未満の子どもが3人以上)
■住宅の要件
〇コースA・B
セーフティネット住宅
・市内に存する住宅であること
・管理開始から10年以内の住宅であること
〇コースC
登録に至っていないが、セーフティネット住宅相当の要件を満たす住宅(※2)
・市内に存する住宅であること
※2 登録に至っていないがセーフティネット相当の要件を満たす住宅
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)第11条及び第12条の規定を満たす札幌市内に存する住宅のこと。
(1) 昭和56年6月1日以降に建築されていること又は耐震診断の結果倒壊の恐れがないことが確認されていること。
(2) 各戸の床面積が25㎡以上あること。
(3) 住戸ごとに風呂、便所、台所を備えていること。
(4) 消防法や建築基準法((1)を除く)の規定に違反しないもの。
■主な要件
・入居者負担額は、家賃債務保証料等から補助金を控除した額にすること。
・入居者に保証人を求めないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金交付までの流れ
①料金を減免した家賃債務保証等契約
②入居者賃貸借契約
③交付申請補助金交付
※コースAの申請をする方は、要綱様式Aを提出してください。
※コースB・Cの申請をする方は、要綱様式Bを提出してください。
■お問い合わせ・申請先
札幌市都市局市街地整備部住宅課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所7階
TEL:011-211-2807 Eメール:jutakukikaku@city.sapporo.jp
札幌市都市局市街地整備部住宅課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階 電話番号:011-211-2807 ファクス番号:011-218-5144
低額所得者の方が市内のセーフティネット住宅へ入居するときの負担を軽減するため、保証人がいない等の理由で家賃債務保証契約等を締結する際の一部費用の補助を実施しています。
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