広島県庄原市:タクシー事業者運行継続支援奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

市民の重要な移動手段であるタクシーを営業する事業者の事業継続を支援し、市民生活の安定を図るため、エネルギーなどの物価高騰に伴う負担増の一部を支援します。

①基本額
1事業者当たり3万円

②加算額
交付対象車両1台当たり12万4千円


庄原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市民の重要な移動手段であるタクシーを営業する事業者の事業継続

2024/04/01
2025/03/10
■奨励対象者
次のいずれにも該当するタクシー事業者
1.令和6年4月1日までに道路運送法第4条による一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者(法第78条第3号許可のものを除く)
2.本市に本社又は営業所を置く法人又は個人
3.交付申請時点において当該事業を継続し、引き続き事業継続の意思を有する者

■交付対象車両
次のいずれにも該当する車両
1.奨励対象者が市内の営業所毎に配置する一般乗用旅客自動車運送事業にかかる事業用自動車
2.自動車検査証等に記載された使用の本拠の位置が市の区域内にあること
3.自動車検査証等に記載された用途が乗用又は特種であること
4.自動車検査証等に記載された自家用・事業用の別が事業用であること
5.自動車検査証が申請期間において有効であること

■交付申請書等の提出
下記書類を持参又は郵送にてご提出ください。
①交付申請書兼請求書
②道路運送法第4条の規定による許可を受けたことを証する書類の写し
③対象車両の車検証等の写し
その他必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

■書類提出先
・庄原市役所(本庁舎2階 生活福祉部地域交通課)
 〒727-8501
 庄原市中本町一丁目10番1号
 電話:0824-73-1156
・お近くの支所(地域振興室市民生活係)

庄原市生活福祉部 地域交通課地域交通係 〒727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号 TEL:0824-73-1156 Mail:chiikikoutsu@city.shobara.lg.jp

市民の重要な移動手段であるタクシーを営業する事業者の事業継続を支援し、市民生活の安定を図るため、エネルギーなどの物価高騰に伴う負担増の一部を支援します。

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