長崎県:令和6年度 長崎県医療機関等物価高騰緊急支援事業支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
物価高騰の影響を受けた県内医療機関等に対して、支援金を支給することで負担軽減を図ります。
病院、医科・歯科有床診療所(3床以上)
1床あたり18,000円
医科・歯科有床診療所(2床以下)、医科・歯科無床診療所
1施設あたり48,000円
薬局
1施設あたり16,000円
施術所(出張専業を含む)
1施設あたり16,000円
助産所(出張専業を含む)
1施設あたり16,000円
歯科技工所
1施設あたり16,000円
※障害福祉施設の機能を併せ持つ医療機関は、医療機関等対象の支援金又は障害福祉サービス施設・事業所対象の支援金のいずれかを選択してください(重複しての給付は不可)。
※病床数は申請日時点の稼働病床数とします。
※同一の開設者が同一の場所で運営する施術所については、代表するいずれかの施設から申請してください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受けた県内医療機関等の負担軽減
2025/01/01
2025/02/07
次の1及び2の要件を満たすこと。
1.支給対象者
(1)長崎県内において、申請日時点で次の医療機関等を運営し、支援金の受領後も事業を継続する意思がある事業者であること。
医療法の規定に基づき開設の届出を行っている病院
医療法の規定に基づき開設の届出を行っている診療所(歯科診療所を含む)、助産所
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に基づき開設の許可を受けている薬局
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の規定に基づき開設の届出を行っている施術所
歯科技工士法に基づき開設の届出を行っている歯科技工所
(2)次のいずれにも該当しない者であること。
国や地方公共団体(長崎県病院企業団を除く)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの
2.支給対象施設
申請日時点で1(1)に掲げる医療機関等であって、医療法又はあはき法等の規定に基づく許可等を受けており、次のいずれにも該当しないこと。
社会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする医療機関等
申請日時点で休止又は廃止している医療機関等
令和6年度中に休止又は廃止を予定している医療機関等
申請書等(「提出書類」参照)を事務局あて(送付先は「提出先」参照)に、郵送にて申請してください。
申請前に必ず次の支給・申請要領をご確認ください。
■提出先
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1
長崎県医療政策課(物価高騰支援)あて
※事務処理の都合上、提出は郵送でお願いします。
※郵送方法の指定はありませんが、簡易書留やレターパックなどで郵送いただくと届いたことが確認できます。申請書が届いているかどうかの問い合わせはご遠慮ください。
県医療政策課:095-895-2461 時間:平日(月曜日から金曜日)9時00分から17時45分まで ※土日祝祭日、年末年始(12月28日から1月5日まで)は休み
物価高騰の影響を受けた県内医療機関等に対して、支援金を支給することで負担軽減を図ります。
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