岐阜県多治見市:土地再活用促進奨励金  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
   
  
        
        
        
        
         
        
          
    
    利便性の良いまちなかに移住定住を希望するケースが多いものの、物件が不足している人気エリア(多治見市立地適正化計画居住誘導区域のうち、多治見駅周辺地区)において遊休地等の流通を促進させ、住宅用土地としての活用へ誘導するための奨励金制度を創設しました。
1.土地再活用促進奨励金
対象エリア内の土地を不動産事業者へ売却又は不動産事業者の仲介を通じて売却する個人・法人を対象とし、「土地の売却後に住宅用土地として活用されるもの」が対象となります。ただし、売却者が不動産事業者の場合は、対象外です。
      
          土地提供者への奨励金 
■奨励金額
土地売却額の3%(上限50万円)
 
      
      
      
          大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
 
      
          「土地の売却後に住宅用土地として活用されるもの」が対象となります。
ただし、売却者が不動産事業者の場合は、対象外です。
■対象エリア 
立地適正化計画居住誘導区域の内、多治見駅周辺地区
 
      
      
          2025/01/09
      
          2025/02/10
      
          ■対象者
対象エリア内の土地を不動産事業者へ売却又は不動産事業者の仲介を通じて売却する個人・法人
■事業年度 
制度創設から5ケ年 
■補助要件について 
①対象エリア内の土地を、不動産事業者へ売却または不動産事業者の仲介を通じて売却するもの。 
②令和7年4月1日から令和12年3月31日までに売買を完了すること。 
③土地売却後に所有権が移転され住宅が建設される見込みであるもの。 
 
      
          ⯀申請方法
窓口への書面の提出
郵便
ファクシミリ
電子メール
■募集期間
令和7年1月9日(木曜日)~令和7年2月10日(月曜日)
■提出・問い合わせ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(内線1416)ファクス:0572-24-0621
メール:koukyou@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所企画部政策担当
■手続きの流れ
(0)事前相談
(1)事業計画の申請
(2)事業計画の承認
※土地建物所有者建物解体(解体補助金対象)
(3)不動産事業者仲介・売却
(4)奨励金の交付申請
(5)奨励金の交付申請
(6)奨励金の請求
(7)宅地となっているか確認
(8)奨励金の交付
 
      
          公共施設管理課   〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地  電話:0572-22-1111(代表)  内線:1416  ファクス:0572-24-0621
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        利便性の良いまちなかに移住定住を希望するケースが多いものの、物件が不足している人気エリア(多治見市立地適正化計画居住誘導区域のうち、多治見駅周辺地区)において遊休地等の流通を促進させ、住宅用土地としての活用へ誘導するための奨励金制度を創設しました。
1.土地再活用促進奨励金
対象エリア内の土地を不動産事業者へ売却又は不動産事業者の仲介を通じて売却する個人・法人を対象とし、「土地の売却後に住宅用土地として活用されるもの」が対象となります。ただし、売却者が不動産事業者の場合は、対象外です。
             
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    			
  
  
           
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