滋賀県米原市:経営所得安定対策 収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)〔水田・畑〕

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

米、麦、大豆を生産する対象農業者に対して、収入の減少が経営に及ぼす影響を緩和するものです。

対象となる農業者の当年産の収入の額が標準的な収入の額を下回った場合に、その差額の9割を対象として、国費を財源とする交付金と農業者の積立金により補てんを行います。

収穫した翌年の3月31日までの出荷・販売実績(生産実績数量)に基づき、支払われます。
※補てん額=(標準的収入額-当年産収入額)×0.9

・標準的収入額とは、過去5年の収入額のうち、最高・最低を除く3年の平均収入で算出します(都道府県ごとに算定)。
・当年産収入額とは、品目ごと、地域ごとに平均販売価格と実単収を乗じて算出します。


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となる農業者の当年産の収入の額が標準的な収入の額を下回り経営に影響を及ぼすこと。

2024/04/01
2025/03/31
■交付対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者

■生産実績数量の範囲について
・米は、農産物検査3等以上のもの(種子は除く)で、以下の2点のうち主食用として消費者等に販売することとしたものが対象です(生産数量目標の範囲内)。
 1.JAや集荷業者に販売または販売を委託して出荷したもの
 2.農業者または農業者から委託を受けた者(JAや出荷業者以外)が販売することとしたもの
・麦、大豆は、畑作物の直接支払交付金(数量払)の交付対象数量となったものが対象です。
・農産物検査結果証明書、出荷契約書または出荷伝票などの証明書類が必要です。

申請方法などについては下記へお問合せください。

滋賀県米原市役所(本庁舎) まち整備部 農政課 〒521-8501 米原市米原1016 電話:0749-53-5141 ファックス:0749-53-5139

米、麦、大豆を生産する対象農業者に対して、収入の減少が経営に及ぼす影響を緩和するものです。

対象となる農業者の当年産の収入の額が標準的な収入の額を下回った場合に、その差額の9割を対象として、国費を財源とする交付金と農業者の積立金により補てんを行います。

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