京都府綾部市:中小企業振興利子補給制度

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経費補助率 0%

京都府の「中小企業支援融資制度」を利用された場合に、綾部市が取扱金融機関に対し利子の年1.0%分を補給しますので、借入金利が軽減されます。

■対象経費
融資制度の定めるところにより借り受けた資金の利子
■融資限度額
融資限度額は、無担保で8,000万円、有担保で2億円です。
(注意)いずれの場合も京都信用保証協会の保証利用可能額(一般枠)の範囲内になります。
■利子補給の対象限度額
利子補給の対象は、上記の融資制度利用のうち1,000万円を限度とします。
(注意)借入金額が1,000万円を超える場合、1,000万円を超えた部分は利子補給の対象とならず、利率が変わりますのでご注意ください。
■利子補給額
利子補給額は次のとおりです。
京都府中小企業支援融資(一般資金)によるもの・・・・・年1.0%分
■融資期間
融資期間は、運転資金、設備資金ともに10年以内です。(据置期間1年以内)
■融資利率
利子補給の対象となる金利は、取扱金融機関の固定金利となります。
■返済方法
対象となる融資制度の返済方法は、元金均等月賦償還となります。(1年以内に限り据置可)
■保証人・担保
対象となる融資制度の利用には、京都信用保証協会の保証が必要となります。
(補足)原則として法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要です。


綾部市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象融資制度にて資金の借り受け

2024/04/01
2025/03/31
■利用対象者
綾部市内に住所を有し、主たる店舗・工場又は事業所が綾部市内にある方で、京都信用保証協会の保証対象となる事業を引き続き6か月以上営んでいる中小企業又は組合及び特定非営利活動法人が利用できます。
また、市税の滞納のない方に限ります。
■利子補給の対象となる制度
利子補給の対象となる制度は、京都府が運用する次の融資制度です。

■お申込みに必要な書類
①信用保証委託申込書及び信用保証委託契約書(保証協会所定のもの)
②最近の決算書(2期分)
③最近の試算表(貸借対照表及び損益計算書)
④市税納税証明書(利子補給制度申込用)
⑤府税納税証明書
⑥必要に応じ法人登記事項証明書
⑦必要に応じ特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等
⑧許認可等を要する事業の場合は、その許認可等を証する書面の写し
⑨その他取扱金融機関が必要と認める書類

綾部市農林商工部商工労政課商業担当 住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1 電話: 0773-42-4263 ファクス: 0773-42-4406

京都府の「中小企業支援融資制度」を利用された場合に、綾部市が取扱金融機関に対し利子の年1.0%分を補給しますので、借入金利が軽減されます。

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