愛知県豊田市:担い手確保・経営強化支援事業
農業用機械や施設の導入等に対して助成する「担い手確保・経営強化支援事業」について、要望調査を実施します。本事業を要望される方は、期日までに必要書類をご提出ください。
「融資を活用するなどして経営発展に必要な農業用機械・施設等の導入等を行う助成対象者に対して、市町村が助成する事業」に要する経費
※当該取組に要する経費は、農協、銀行等の融資を活用する必要があります。(市町村が認める者は、融資の活用は要件ではありません。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)助成の対象となる事業内容は、助成対象者が農産物の輸出や規模拡大、燃油等の高騰や労働力不足等のリスクに対応し得る経営の確立などの、意欲的な取組による付加価値額の拡大等、農業経営の発展を図るために行う取組となります。
(2)助成の対象となる取組は次のものです。①農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の改良又は取得②農地等の改良又は造成
2024/04/01
2024/12/20
■事業実施地区
事業実施地区は、原則として地域計画が策定されている地域と一致※ 地域計画を策定していない地域にあっては、令和6年度中させてください。
(担い手支援計画の承認年度)に策定が確実であると認められる必要があります。※ 担い手への農地の集積・集約化に資する場合、複数の地域計画を併せて事業実施地区とすることも可能です。(社会・経済的、地縁的つながりを有するもの等であることが前提です。)
■助成対象者
助成対象者は、地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想水準到達者、市町村が認める者です。
■導入する機会の要件
導入する機械等は、次に掲げる基準を満たす必要があります。
・事業費が整備内容ごとに50万円以上
・原則として、新品時の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下(中古機械等については、使用可能年数が2年以上のものであって一定の要件をみたすもの。)
・原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫等の農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではない
(ただし、以下の要件を全て満たすものはこの限りではありません。)
ⅰ 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること
ⅱ 農業経営において真に必要であること
ⅲ 導入後の適正利用が確認できるものであること
・成果目標の達成に直接に関連するもの
・同種・同能力等のものの再度導入等(いわゆる単純更新)ではない
・園芸施設共済、農機具共済等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされる(耐用年数の期間、通年で加入等する必要があります。)
・「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」への準拠、API連携環境の整備(トラクター、コンバイン、田植機を導入する場合)、飼養衛生管理基準の順守(家畜の増頭・農場の規模拡大を図る目的で機械等を導入等する場合)
■申請時必要書類
・導入を希望する機械等の見積書及びカタログ
・直近の青色申告書(農業所得用)
・法人登記簿、法人計画書
・農業版BCP(事業継続計画)
・定款、履歴全部証明書、就業規則
・作業日報
・輸出を証する書類(輸出証明書、出荷伝票等)
令和6年度の本事業の実施を希望する場合、
〇 配分基準表に掲げるポイント項目の適合関係を確認等するため、各項目の内容に該当することを証する書類等(営農計画書等)
〇 導入等しようとする機械等の規模等が、適正であることを確認できる書類(導入機械カタログ、営農計画書等)
〇 融資を受けようとする金融機関の名称等
をご提示いただくとともに、それら資料に基づき打ち合わせをさせていただく場合もありますので、ご協力方、よろしくお願い致します。
■応募・問合せ先
農業振興課 営農担当
電話 0565-34-6785
ファクス 0565-33-8149
Eメール nougyou@city.toyota.aichi.jp
産業部 農業振興課 業務内容:農畜産業・水産業の振興、農作物被害の防止、農作物栽培技術研修等に関すること 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階 電話番号:0565-34-6785 ファクス番号:0565-33-8149
農業用機械や施設の導入等に対して助成する「担い手確保・経営強化支援事業」について、要望調査を実施します。本事業を要望される方は、期日までに必要書類をご提出ください。
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