山口県岩国市:まちなかリノベーション助成事業
2024年12月12日
不動産所有者による遊休不動産の有効活用を図るための改築に対する助成します。
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
卸売業,
飲食業,
金融業,保険業,
情報通信業,
小売業
工事費用
■助成金額等
◎通常地区
助成率:2分の1
助成上限額:100万円
◎地域参加型まちづくり推進地区(注1)
助成率:2分の1
助成上限額:200万円
(注1)地域参加型まちづくり推進地区:地域の事業主等が自発的にまちづくりの活動方針やルール、景観を設定し、推進する地区または街区をいう。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗を改築する事業
■対象不動産
入居者のいないまたは入居者が決定していない状態が3か月以上継続している店舗またはビル
■対象工事
店舗の改築に係る工事全般(設備機器、備品は建物に付随するものに限る。)
※看板(自家用広告物)の設置には許可が必要な場合があります。
■その他
・過去に同一の店舗において、店舗改修補助を受けた者を除く。
・工事は市内業者(関係者及び親族等を除く。)に発注すること。
・市の交付決定後に工事を行うこと。(交付決定前の工事は助成対象外。)
2024/04/01
2025/03/31
■助成対象者
空き店舗を有する不動産所有者
助成金の交付対象者は、次にあげる要件を満たすものとします。
(1)岩国市に対して納税義務のある市税、国民健康保険料、介護保険料、公共下水道使用料及び市営住宅使用料を滞納している者でないこと。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う者または貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業及び臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条に規定する金融機関以外の資金の融通を業とする者でないこと。
(3)法人の場合にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5)その事業において、環境保全、公害防止等に係る適正かつ十分な措置を講ずること。
(6)健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する受動喫煙を防止するための措置を講ずること。
(7)空き店舗を有する不動産所有者
■事業認定申請
事業認定申請書に下記の書類を添えて提出してください。
◯添付する関係書類
・法人登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)
・直近1年間の財務諸表、業務報告書等若しくは、確定申告書の写し
・店舗位置図
・店舗平面図又は間取り図等
・工事着手前の空き店舗等の現況写真(外観・内装)
・当該建物の全部事項証明書
・その他市長が求める提出物
株式会社街づくり岩国 連絡先:0827-28-6020 FAX:0827-28-6021 E-mai:info@machi-iwk.jp HP:https://machi-iwk.jp/
不動産所有者による遊休不動産の有効活用を図るための改築に対する助成します。
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