山口県岩国市:景観形成事業補助金(修繕・修景)
景観計画において重点地区に指定している横山地区及び岩国地区については、それぞれのまちなみを構成する大切な建築物等を次の世代へ受け継ぐために、良好な景観の形成に寄与する修繕・修景については、その費用の一部を助成しています。
■修繕
修繕とは、本地区において昭和25年以前に建てられた建物等のうち、伝統的な建築様式を一部でも有しているものにおいて、建物等の全てを滅失させずに外観を整備することとします。
なお、伝統的な建築様式の建物等のうち、すでに特徴的な外観を有すると市長が認めたものにおいて、建物等の全てを滅失させずに外観を整備することも含めるものとします。
■修景
修景とは、修繕補助以外で建物等を、目標とする景観形成の方向に相応しい風合いに近づけるよう、外観を整備することとします。
■修繕
本来のよさを出せるような修繕行為のうち、外観等の変更にかかる費用
■修景
修繕補助以外で建物等を、目標とする景観形成の方向に相応しい風合いに近づけるよう、外観を整備することにかかる以下の費用
▼修景費用における補助対象範囲について
○ 屋根は、全面で、屋根葺き仕上げ材(瓦等)及びその施工費を対象とします。
○ 外壁は、前面道路から見える面とし、下地を除く外壁仕上げ材及びその施工費を対象とします。
○ 開口部は、前面道路から見える面とし、材料費材及びその施工費を対象とします。
○ 囲障は、前面道路に面する部分の総延長で、土工を除く材料費及びその施工費を対象とします。
○ 看板等は、前面道路に面して設置されるもので、材料費及びその施工費を対象とします。
○ 室外機・設備機器等の囲障は、前面道路から見えるもので、材料費及びその施工費を対象とします。
○ 舗装・擁壁等は、前面道路に面する部分の総延長で、土工を除く材料費及びその施工費を対象とします。
○ 仮設費は、修景工事に係る範囲とし、直接仮設費を対象とします。
○ 設計費は、事前協議を経たうえで、景観形成に寄与する建物の建築設計に要する費用(工事監理費を含む。)とし、標準的な仕様による修景工事に要する費用に建築設計料率を乗じて得た額を限度とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■修繕
本来のよさを出せるような修繕行為のうち、外観等の変更
■修景
修繕補助以外で建物等を、目標とする景観形成の方向に相応しい風合いに近づけるよう、外観を整備すること
2024/04/01
2025/03/31
補助対象者:建造物の所有者
◇修繕の対象となる建築物等
市が指定した建築物等
◇修繕の対象となる建築物等の選定条件
① 江戸~昭和初期の町家の形式を有するもの
② 江戸期の武家屋敷の形式を有するもの
③ その他近代の洋風建築、和風建築の形式を有するもの
◎町家型建築物
◇対象となる建築物等
町家型の建築物が連なる通り等において、歴史的な建物と調和 した配置を基本に、町家型の形態を有する建築物の新築・増築・ 改築等を行う場合に、外観に係る部分の補助を行うもの
町家型とは・・・道路に面して1階の軒等が連なる建物
◇町家型の形態を有する建築物
○ 屋根:傾斜屋根等、地区の歴史的建物と調和した形態のもの で、傾斜屋根については、傾斜を前面の道路に向け、まちな みの連続性に考慮したもの
○ 外壁等:漆喰壁、土壁、板張り(焼き杉含む)、砂壁状吹付、 白壁風のもので、色は漆喰や土、木材、砂の素材色、それら に類する白色、薄い茶色、薄い灰色のもの
○ 開口部:腰窓、虫籠窓、掃き出し窓で、建具の様式は、格子 戸や引き戸、引き違いの戸や窓、固定窓のもの
○ 車庫等:町家型建築物で道路に面して屋内に車庫等を配置す ることにより、通りの連続性に配慮したもの
※申請にあたっては、必ず工事前の計画構想段階から事前協議を行ってください。
※なお、重点地区については、補助金を申請されない場合も、景観法に基づく届出は必要となります。
予算額に達し次第受付終了となります。
申請年度の3月中旬までに完了する工事が対象です。
事業費の単価等を市で精査しますので、見積書・図面・使用材料のカタログ等が必要となります。
交付金額は、補助金審査会において決定した補助金額に消費税相当額を上乗せして交付します。
なお、法人や個人事業者につきましては、消費税確定申告後に仕入控除税額(返還額)の報告が必要となります。
景観整備課 〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号 5階 景観政策班 Tel:0827-29-5162 Fax:0827-24-4207
景観計画において重点地区に指定している横山地区及び岩国地区については、それぞれのまちなみを構成する大切な建築物等を次の世代へ受け継ぐために、良好な景観の形成に寄与する修繕・修景については、その費用の一部を助成しています。
■修繕
修繕とは、本地区において昭和25年以前に建てられた建物等のうち、伝統的な建築様式を一部でも有しているものにおいて、建物等の全てを滅失させずに外観を整備することとします。
なお、伝統的な建築様式の建物等のうち、すでに特徴的な外観を有すると市長が認めたものにおいて、建物等の全てを滅失させずに外観を整備することも含めるものとします。
■修景
修景とは、修繕補助以外で建物等を、目標とする景観形成の方向に相応しい風合いに近づけるよう、外観を整備することとします。
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