全国:能登半島地震及び大雨対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
令和6年能登半島地震及び令和6年能登半島地震の被災地域における令和6年9月 20 日からの大雨の影響により、各地域で作物、農地、農業用ハウス、集出荷施設等に甚大な被害が生じており、農業経営及び農作物の出荷に大きな影響を及ぼしています。
このため、被災した産地の継続・再生を図るための支援を、持続的生産強化対策事業実施要領第1のただし書に基づく緊急対策として実施します。
補助対象事業にかかる費用
・作業委託費
・農業機械等レンタル経費
・消費材の購入費
・土壌診断経費 など
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和6年能登半島地震及び大雨対応産地緊急支援事業のうち産地緊急支援対策で支援する取組は、令和6年能登半島地震及び令和6年能登半島地震の被災地域における令和6年9月20日からの大雨により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)浸水被害に対する水田農業継続特別支援
(4)震災後の二重被災に対する残さ撤去等の営農環境再整備支援
2024/11/29
2024/12/20
(1)営農再開支援
次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上であるものとする。
ア 都道府県
イ 市町村
ウ 農業者の組織する団体(事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しており、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。以下同じ。)
エ 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)
オ 地域農業再生協議会(経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に定める地域農業再生協議会、担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知)第1の3に定める地域担い手育成総合支援協議会又は「果樹産地構造改革計画について」(平成17年3月25日付け16生産第8112号農林水産省生産局長通知)第2の1に定める産地協議会をいう。以下同じ。)
カ 地方農政局長等(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては当該都府県を所管する地方農政局長をいう。以下同じ。)が事業目的に資するとして特に必要と認めた団体(以下「特認団体」という。)
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上である集出荷施設等の所有者又は運営主体とする。
ア 都道府県
イ 市町村
ウ 農業者の組織する団体
エ 公社
オ 特認団体
(3)浸水被害に対する水田農業継続特別支援
次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上であるものとする。
ア 都道府県
イ 市町村
ウ 農業者の組織する団体
エ 公社
オ 地域農業再生協議会
カ 特認団体
(4)震災後の二重被災に対する残さ撤去等の営農環境再整備支援
次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上であるものとする。
ア 都道府県
イ 都道府県農業再生協議会(経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の1の(2)に定めるものをいう。)
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類の提出:郵送送等又は電子メール
申請書類を郵送等により提出する場合は、「令和6年能登半島地震及び令和6年能登半島地震の被災地域における令和6年9月20日からの大雨対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)(第1回)」と封筒等の表に朱書きし、配達されたことが証明できる方法にしてください。
■申請書類の提出期限:第1回 令和6年12月20日(金曜日)17時(必着)
北陸農政局生産部生産振興課 地域指導官 〒920-8566 金沢市広坂2-2-60(金沢広坂合同庁舎) 直通 076-232-4302
令和6年能登半島地震及び令和6年能登半島地震の被災地域における令和6年9月 20 日からの大雨の影響により、各地域で作物、農地、農業用ハウス、集出荷施設等に甚大な被害が生じており、農業経営及び農作物の出荷に大きな影響を及ぼしています。
このため、被災した産地の継続・再生を図るための支援を、持続的生産強化対策事業実施要領第1のただし書に基づく緊急対策として実施します。
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