宮崎県:中小企業再生支援強化事業補助金(中小企業活性化協議会事業)
2024年12月06日
コロナ禍や物価高騰の影響を受ける県内中小企業等の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「再生計画(プレ再生計画を含む。)(以下「再生計画等」という。)」を策定する中小企業等に対して、計画策定等に要する経費の一部を補助します。
再生計画等の調査又は策定に要する経費(ただし、伴走支援費用及び金融機関交渉費用は補助の対象外となります。)
■補助率及び補助上限額
・補助率6分の1以内
・補助上限額50万円(再生計画等の調査及び策定に要する経費に係る補助金の合計額)
宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「再生計画(プレ再生計画を含む。)」を調査または策定すること
2025/04/01
2026/03/20
■補助事業者
次の要件を満たす者とする。
(1) 県内に主たる事業所を有する事業者であって、国が実施する「中小企業活性化協議会事業(「再生支援」に限る。)」を利用し、「再生計画(プレ再生計画を含む。)(以下「再生計画等」という。)」の策定又は調査を実施するものであること。
(2) 宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む者であること。
(3) 県税に滞納がないこと。ただし、再生計画等を策定する事業者であって、 計画に県税の納付に関する内容が含まれる見込みがある場合は、この限りでない。
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施 している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
(5) 事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない こと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
■申請方法
再生計画等の調査又は策定を開始する前までに下記書類を申請・問合せ先へ御提出ください。
●補助金等交付申請書●事業計画書(様式第1号)●収支予算書(様式第2号)●履歴事項全部証明書又は事業所が県内に存することを証する書類の写し
●納税証明書(県税に滞納がないことの証明)(原則、申請日から3か月以内のもの)●個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第3号)●誓約書(様式第4号)●中小企業活性化協議会が受付印を押印した第二次対応申込書兼同意書(再生計画等の調査の場合のみ)●再生計画等策定実施確認書(再生計画等の策定の場合のみ)(様式第5号)
■申請・問合せ先
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号 宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室 電話番号0985-26-7097
■注意事項
申請は随時受け付けますが、補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。
実績報告が令和8年3月20日までに提出されなかった場合は、補助金の交付ができません。
商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当0985-26-7097 ファクス:0985-26-7337 メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp
コロナ禍や物価高騰の影響を受ける県内中小企業等の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「再生計画(プレ再生計画を含む。)(以下「再生計画等」という。)」を策定する中小企業等に対して、計画策定等に要する経費の一部を補助します。
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