岩手県遠野市:木づかい事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

遠野市では、遠野市産木材の利用の促進を図るため、住宅や建物の新築や増築、改修に対し、使用する木材の数量に応じて補助金を交付する事業を行っております。

建築主が施主である工期がおおむね1年未満の建設工事であって、次に掲げるもの
(1) 住居その他の建築物の新築工事にあっては5立方メートル以上の、改修工事及び外構工事にあっては1立方メートル以上の遠野市産木材を使用する場合における当該遠野市産木材の使用に要する経費
(2) 請負業者が交付要綱 第6条の申請を行う際の経費

■補助額
(1)建設工事で使用した遠野市産木材の量(製材所等が発行する木材調書に記録された数値をいう。)1立方メートルにつき2万 5,000円を乗じて得た額(算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、その上限は、 100万円とする。
(2)経費 1件につき3万円(定額)


遠野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
住宅や建物の新築や増築、改修に対し、遠野市産木材を使用すること

2024/04/01
2025/03/31
■補助対象
補助対象経費に対する補助金にあっては建築主とし、補助対象経費に対する補助金にあっては建築主が施主である建設工事の請負契約を締結した請負業者とする。
ただし、当該建設工事及び補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものに限る。
(1) 第6条の申請を行う日現在において、建設工事のうち遠野市産木材を使用する工事が未完成であること。
(2) 建設工事の請負金額のうち遠野市産木材の使用に係る経費が、次条第1号に規定する補助金の交付を踏まえた適正な金額となっていること。
(3) 補助対象経費に対して、補助対象者が他の補助金その他の助成を受けていないこと。
(4) 建設工事の施主がこの告示による補助金の交付の対象となったことがある建設工事の建築主でないこと。
(5) 建設工事の完了の際に撮影された完成後の建築物の写真を請負業者から市に対して提供され、市が供覧に付すこと(遠野市産木材の利用促進を図るための広報において使用するものに限る。)に関し当該建設工事の建築主が同意していること。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業部/農林課へ申請してください。
補助金の交付の申請をしようとする請負業者は、建設工事のうち遠野市産木材を使用する工事に着手する7日前までに書類を提出する必要があります。

○添付書類
 (1) 遠野市産木材使用概要書(様式第2号)
 (2) 建設工事に係る図面(附近見取図、配置図、平面図(延床面積が分かるもの)等)
 (3) 製材所等が発行する木材調書の写し
 (4) 工事請負契約書の写し(契約の当事者、工事請負代金、建設工事の所在地、工期及び契約締結日が記載されている箇所)
 (5) 着工前又は工事中の写真 (6) その他市長が必要と認める書類

産業部/農林課 電話 0198-62-2111(代表)

遠野市では、遠野市産木材の利用の促進を図るため、住宅や建物の新築や増築、改修に対し、使用する木材の数量に応じて補助金を交付する事業を行っております。

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