東京都中央区:東京都制度融資「経営セーフ」に伴う保証料補助
東京都の制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号を利用した小規模企業者に対して東京都が保証料の2分の1を補助しますが、中央区では独自に残りの保証料を補助します。
ただし、保証料の補助限度額は30万円を限度とします。
東京都の制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号を利用した際の保証料
※東京都が保証料の2分の1を補助した後の残りの保証料
※保証料の補助限度額は30万円を限度とします。
制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号を利用すること
2024/04/01
2025/03/31
■交付条件
補助対象となる事業者は、次の条件をすべて満たすものに限ります。
①都制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号による認定に基づく保証制度を利用していること
②都が保証料の2分の1を補助していること
③事業所が中央区の区域内にあり、法人にあっては本店又は支店の登記が区内にあること
④令和7年3月31日までに東京信用保証協会の保証を受けた者
⑤金融機関の融資が実行されていること
⑥金融機関の融資が実行されてから3ヵ月以内であること
■申請方法
信用保証決定のお知らせ(お客様用)をご持参のうえ中央区役所7階商工観光課相談融資担当で申請してください(融資実行後3ヶ月以内)。
なお、法人の場合は登記簿謄本(原本で3ヶ月以内に発行されたもの)をご持参ください。
個人事業主の場合は直近の確定申告書、決算書、収支内訳書の写し等で事業所の所在地の確認できるものをご持参ください。
■申請書
申請書は公募ページからダウンロードすることができます。
また、商工観光課相談融資担当の窓口でも交付しています。
申請及び申請書の記載方法もあわせてご覧ください。
・申請書・指令書・請求書
・申請及び申請書の記載方法
区民部商工観光課相談融資担当 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階 電話:03-3546-5330
東京都の制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号を利用した小規模企業者に対して東京都が保証料の2分の1を補助しますが、中央区では独自に残りの保証料を補助します。
ただし、保証料の補助限度額は30万円を限度とします。
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