島根県出雲市:中山間地域等直接支払制度
2024年11月16日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
中山間地域等は流域の上流部に位置し、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養、洪水防止機能等の多面的機能を担っています。
しかしながら、中山間地域等は、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域が多く、農業者の高齢化や耕作放棄地の増加等により、多面的機能の低下が懸念されています。
この状況をふまえ、中山間地域等における耕作放棄地の発生を未然に防止し、多面的機能の維持・確保することを目的に、平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。
この制度は、平地と比べて条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
1期5年で実施されており、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に位置付けられ、第5期対策として令和2年度から令和6年度までの5年間実施されることとなっています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
○農業生産活動等 :耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動。
○多面的機能増進活動 :国土保全・保健休養機能を高める取組、自然生態系の保全に資する取組。
2024/04/01
2025/03/31
(1)対象となる地域及び農用地
対象地域
○特定農山村地域
○山村振興法による「振興山村」
○過疎法による「過疎地域」
○半島振興法による「半島地域」
○離島振興法による「離島地域」
○棚田地域振興法による「指定棚田地域」
○都道府県知事が指定した地域
対象農用地 (田・畑・草地・牧草放牧地)
○急傾斜地(田:1/20以上 畑等:15度以上)
○緩傾斜地(田:1/100以上 畑等:8度以上)
○小区画・不整形な田
○高齢化率・耕作放棄地率の高い集落にある農地
※対象地は、農振農用地区域に限る
(2)交付の対象者
農用地を適切に管理・耕作を行う為の協定を締結し、5年間継続して農業生産活動等を行う農業者等。
(3)交付金の使途
交付金の使途には特に制限が無いため、集落協定参加者の合意で、『個人配分分』と『共同取組活動分』を決定。
詳細な要件や手続き等については下記へお問い合わせください。
農林水産部 農業振興課
電話番号: 0853‐21‐6789 FAX番号:0853‐21‐6998
メールアドレス:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp
農林水産部 農業振興課 電話番号: 0853‐21‐6789 FAX番号:0853‐21‐6998 メールアドレス:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp
中山間地域等は流域の上流部に位置し、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養、洪水防止機能等の多面的機能を担っています。
しかしながら、中山間地域等は、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域が多く、農業者の高齢化や耕作放棄地の増加等により、多面的機能の低下が懸念されています。
この状況をふまえ、中山間地域等における耕作放棄地の発生を未然に防止し、多面的機能の維持・確保することを目的に、平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。
この制度は、平地と比べて条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
1期5年で実施されており、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に位置付けられ、第5期対策として令和2年度から令和6年度までの5年間実施されることとなっています。
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