栃木県:病床機能再編支援事業費給付金

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経費補助率 0%

令和3(2021)年5月28日に、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49 号)が公布・一部施行され、厚生労働省において「病床機能再編支援事業」制度が創設されました。

県内医療機関における本給付金の活用意向について、期日までに事業計画書等の提出をお願いします。

病床機能再編(病床数の削減)を実施する場合、減少する病床数に応じた給付金

1単独支援給付金
①平成30 年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数(対象3区分の許可病床数に対象3区分の病床稼働率を乗じた数)までの間の病床数の減少について、対象3区分の病床稼働率に応じ、減少する病床1床当たり要綱記載の表の額を支給
※平成30 年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった場合は、平成30年度病床機能報告又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とすること。
②一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、2,280 千円/床を交付
③上記①及び②の算定に当たっては、回復期機能・介護医療院に転換する病床数、過去に本事業の支給対象となった病床数及び同一開設者の医療機関へ融通した病床数を除く。

2統合支援給付金
①統合関係医療機関ごとに、平成30年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数
(対象3区分の許可病床数に対象3区分の病床稼働率を乗じた数)までの間の病床数の減少について、対象3区分の病床稼働率に応じ、減少する病床1床当たり下記の表に基づいて算出された額の合計額を支給※平成30 年度病床機能報告から令和2年4月1日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった場合は、平成30年度病床機能報告又は令和2年4月1日時点の対象3区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とすること。
②一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、2,280 千円/床を交付
③上記①及び②の算定に当たっては、統合関係医療機関間の病床融通数、回復期機能・介護医療院に転換する病床数を除く。
④重点支援区域として指定された統合関係医療機関については、算定された金額に1.5を乗じて算定された額の合計額を支給

3債務整理支援給付金
承継医療機関が統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために、金融機関から新たに受けた融資に対する利子の総額
ただし、融資期間は20年、元本に対する利率は年0.5%を上限として算定


栃木県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域医療構想の実現のため、病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するものが、病床機能再編(病床数の削減)を実施する取り組み

1 単独支援給付金
 地域医療構想の実現のため、病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するものが、病床機能再編(病床数の削減)を実施する場合

2 統合支援給付金
 地域医療構想の実現のため、複数の医療機関が、病床機能再編(病床数の削減)を実施し統合する場合

3 債務整理支援給付金
 地域医療構想の実現のため、複数の医療機関が、病床機能再編(病床数の削減)を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済すること

2024/04/01
2024/11/20
■支給対象
1単独支援給付金 
 平成30 年度病床機能報告において、平成30 年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う、支給要件のすべてを満たす統合計画に参加する医療機関の開設者

2統合支援給付金
 平成30 年度病床機能報告において、平成30 年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う、支給要件のすべてを満たす統合計画に参加する医療機関の開設者

3債務整理支援給付金
地域医療構想の実現に資する統合計画に参加し、統合後に存続している医療機関であって、統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資を受けた医療機関の開設者

■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 
電子メールにより、tic@pref.tochigi.lg.jp宛て提出してください。
 ※その際、件名は「【医療機関名】病床機能再編支援事業費補助金の活用に係る意向調査への回答について」としてください。

医療政策課 地域医療担当 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階 電話番号:028-623-3145 ファックス番号:028-623-3131 Email:tic@pref.tochigi.lg.jp

令和3(2021)年5月28日に、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49 号)が公布・一部施行され、厚生労働省において「病床機能再編支援事業」制度が創設されました。

県内医療機関における本給付金の活用意向について、期日までに事業計画書等の提出をお願いします。

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