群馬県吾妻郡草津町:信用保証料緊急経済対策補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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草津町内の事業者が借り入れた対象融資資金に係る信用保証料の一部を補助することにより、当該事業者を応援し、もって経済の活性化を図ることを目的としています。
セーフティネット4号、5号及び危機関連保証認定関連融資資金の融資を受けること
※融資金額の上限は、1,300万円
2024/04/01
2025/03/31
補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 町内に住所(法人の場合は、本店の所在地)を有すること。
(2) 町内に事業所を有すること。
(3) 群馬県信用保証協会の保証対象者であること。
(4) 信用保証料を一括で支払っていること。
(5) 町内において対象融資を運用すること。
(6) 町税を滞納していないこと。
(7) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。
(8) 暴対法第2条第2項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員等になっていないこと。
(9) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
取扱金融機関による信用保証料の支払証明を受けた草津町信用保証料緊急経済対策補助金交付申請書兼実績報告書に、次に掲げる書類を添付し、対象融資資金を借り入れた日から起算して1か月以内に申請してください。
(1) 信用保証料を一括で支払ったことを証明する書類又はその写し
(2) 信用保証協会が発行した信用保証決定通知書の写し
(3) 町税の納税証明書又はその写し
(4) その他町長が必要と認める書類
愛町部 総務課 電話番号:0279-88-0001 FAX番号:0279-88-0002
草津町内の事業者が借り入れた対象融資資金に係る信用保証料の一部を補助することにより、当該事業者を応援し、もって経済の活性化を図ることを目的としています。
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