東京都目黒区:物価高対応等融資支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年10月20日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
物価高等の状況により、経営に急激な影響を受けた区内中小企業者で、令和7年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用し、一定の要件を満たすかたを対象に目黒区独自の融資支援金を給付します。
支援金の申請は、令和8年3月31日(火曜日)までです。(必着)
本事業の内容につきましては、今後、国や東京都の制度に変更があった場合、変更となる場合がありますのでご了承ください。
■支援金額
各融資制度20万円以内(融資金額100万円につき2万円、1万円未満切り上げ)
■計算方法
融資実行金額÷100万円×2万円=支援金額(1万円未満切り上げ)
例:融資実行金額410万円の場合
東京都中小企業制度融資および日本政策金融公庫融資:410万円÷100万円×2万円=8万2,000円
支援金額:9万円
令和7年4月1日以降に国や東京都の対象融資の利用
2024/10/15
2026/03/31
下記の全ての要件を満たす中小企業者が対象です。
1.令和7年4月1日以降、下記(1)から(4)までのいずれかの融資の実行を受けていること。
(1)東京都中小企業制度融資「エネルギー・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資(エネルギー・ウクライナ・円安等)」
(2)日本政策金融公庫融資「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」(「生活衛生セーフティネット貸付」を含む。)
(3)日本政策金融公庫融資「危機対応後経営安定貸付」
(4)日本政策金融公庫融資「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」(「生活衛生セーフティネット貸付」を含む。)
2.申請時および融資実行時点において、目黒区内に住所または主たる事業所を有すること。なお、法人の場合は目黒区内に登記上の本店所在地を有すること。
3.信用保証協会、日本政策金融公庫の対象業種に属する事業を営んでいること。
4.所得税(法人税)、住民税および事業税を滞納していないこと。
5.許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。
6.事業の継続・立て直しやそのための取り組みを持続的に実施すること。
7.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないことおよび暴力的な要求行為等を行わないこと。
様式等は公募ページよりダウンロードできます。
必要書類を下記の申請先まで、郵送、または持参ください。
提出書類は返却できませんのでご注意ください。
同時に複数の融資について申請する場合は、融資ごとに申請書を提出ください。
なお、共通する書類については、各1部提出ください。
証明書を発行する場合、所定の手数料がかかります。
■申請先・問い合わせ先
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区産業経済部産業経済・消費生活課経済・融資係
電話:03-5722-9879
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区産業経済部産業経済・消費生活課経済・融資係 電話:03-5722-9879
物価高等の状況により、経営に急激な影響を受けた区内中小企業者で、令和7年4月1日以降に国や東京都の対象融資を利用し、一定の要件を満たすかたを対象に目黒区独自の融資支援金を給付します。
支援金の申請は、令和8年3月31日(火曜日)までです。(必着)
本事業の内容につきましては、今後、国や東京都の制度に変更があった場合、変更となる場合がありますのでご了承ください。
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