香川県仲多度郡まんのう町:中山間地域等直接支払制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域において、集落単位で協定を締結した上で、みんなで農用地の維持管理を行う場合に、面積に応じた交付金を受けられる制度です。交付金は、草刈りなどの農業生産活動資金の一部に充てることができます。

交付金は協定参加者の話合いと合意により、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。(使途は、予め協定に定めておく必要があります。)


まんのう町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
協定に定める活動内容が、①の「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合は交付単価の8割、①に加えて②の「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は交付単価の10割を交付します。

①農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
○ 農業生産活動等
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
○ 多面的機能を増進する活動
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護

②体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(①+②の活動により単価の10割を交付)
集落戦略の作成
集落戦略は、必要に応じて市町村が指導しつつ、協定期間中に作成を了する必要があります。なお、集落戦略の作成や作成のための話合いができなかった場合等は、交付金
を返還していただくことになります。

2024/08/23
2025/03/31
■制度の対象となる地域及び農用地
地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地

(1)対象地域
① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に
関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」
「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」
「棚田地域振興法」によって指定された地域
② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

(2)対象農用地
① 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
③ 小区画・不整形な田
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地
⑥ 「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地と連なった緩傾斜農用地
⑦ ①~⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地

注1 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象
注2 ②、④及び⑥の緩傾斜地等は市町村長が特に必要と認めるものを対象

■対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

問い合わせ先までお問合せください

農林課 電話:0877-73-0105

中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域において、集落単位で協定を締結した上で、みんなで農用地の維持管理を行う場合に、面積に応じた交付金を受けられる制度です。交付金は、草刈りなどの農業生産活動資金の一部に充てることができます。

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