大阪府高槻市:子ども食堂運営支援事業
市は、食事の場を通して、子どもが安心して過ごせる居場所づくりを推進するため、子ども食堂の運営者に補助を行います。
運営に係る費用
■補助額について
補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額から収入額(食事代等の実費など)を控除した額とし、1回の開催につき、7,000円を限度、開催回数については、月4回を限度とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の交付の対象となる事業は、子ども食堂を運営する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
・市内で子ども食堂を運営するものであること。
・子ども食堂を継続的におおむね月1回以上、年10回以上開催するものであること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
・1回当たりおおむね10食以上の食事を子どもに対し準備すること。
・子ども食堂の運営に関し、高槻市から負担金またはこの補助金以外の補助金を受けていないこと。
■補助対象事業の実施に当たっての遵守事項
ア 子どもの特性等による限定をしないこと。
イ 子ども食堂を利用する者(以下「利用者」という。)に参加登録をさせること。
ウ 食事の提供の実施に当たっては、公共施設、民間施設等の地域の理解が得られる場所を利用し、子ども等の利便性及び安全性の確保に努めること。
エ 食品衛生責任者(資格保持者または講習受講者)を置き、食の安全及び安心に努めること。
オ 保健所の指導内容を遵守し、食中毒に注意して食品を取り扱うこと。
カ 子ども食堂運営中の事故等に備えて、傷害保険、生産物損害賠償保険等に加入するとともに個人情報の保護のために必要な措置を行うこと。
キ 営利(利用者からの食材等の実費相当額の徴収を除く。)を目的としないこと。
2024/04/15
2024/12/13
■補助対象者について
補助対象者は、以下に示す要件を全て満たす者とします。
1.会則、規約等の組織及び運営に関する事項を定めていること。
2.1年以上継続して子ども食堂を運営することを予定し、及びその能力を有すると認められる団体。
3.活動内容が公序良俗に反するものでないこと。
4.特定の政党若しくは政治団体に係る活動または特定の宗教のための活動をする団体でないこと。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する「暴力団」でないこと。
6.暴対法第2条第6号に規定する「暴力団員」でないこと。
7.大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」でないこと。
■申請書類の配付
次の1.、2.のいずれかの方法により入手してください。
1.高槻市ホームページからのダウンロード
2.高槻市子ども育成課窓口での配付
■提出書類
補助金の交付を希望する団体は、申請期間に、「高槻市子ども食堂運営支援事業補助金交付申請書」(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。
なお、1団体につき1件のみの申請を認めます。
1.事業計画書(別紙1)
2.事業収支予算書またはこれに相当する書類(別紙2)
3.要件確認申立書(様式第2号)
4.申請団体の会則・規約及び役員名簿
■提出方法
申請期間の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)に直接、子ども育成課に提出してください。(郵送不可)
子ども育成課代表 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 総合センター 7階 Tel:072-674-7174 Fax:072-675-8648
市は、食事の場を通して、子どもが安心して過ごせる居場所づくりを推進するため、子ども食堂の運営者に補助を行います。
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