東京都:医療施設近代化施設整備事業(結核)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

医療資源の効率的な再編成及び地域医療の確保に配慮しつつ、病院(国立、都立等を除く。)における患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善を進めるとともに、へき地や都市部の診療所(国立、都立等を除く。)の円滑な承継のための整備を促進し、もって医療施設の経営の確保を図ります。

医療施設の患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善及び療養病床の整備に要する工事費又は工事請負費。

ただし、次に掲げる費用については除く。
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用
(4) 既存建物の買収に要する費用
(5) その他整備費として適当と認められない費用


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
結核病床の整備を行うこと。

2024/05/01
2025/03/31
次の(1)から(5)までをすべて満たすこと。た
だし、加算条件に規定する整備のみを行う場合においても補助対象事業とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条の規定に基づく、感染症指定医療機関(結核病棟を有するものに限る)であること。
(2) 建替整備(改築及び移転新築)を伴う場合は、整備区域は築後おおむね30年以上経過していること。
(3) 整備後の整備区域の病棟の1床ごとの病室面積を6.4平方メートル以上(改修の場合は5.8平方メートル以上)、かつ、1床当たりの病棟面積を18平方メートル以上(改修の場合は16平方メートル以上)確保すること。
(4) 直近の医療監視時における医師及び看護師の現員の職員数の標準に対する比率が、原則として、いずれか一方が医療法上の標準を満たしており、かつ、他方が80パーセント以上であること。
(5) 整備区域の病棟の病床数を10パーセント以上削減し、そのまま病院全体の医療法上の許可病床数を削減すること。
ただし、結核病棟においては、東京都保健医療計画上病床非過剰地域に所在する病院又は都内の他の病院で同規模の削減が可能な場合については、整備を行う病院における病床削減は必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。
なお、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わないことに加えて、整備完了後においても増床しないこと。

(加算条件)
(6) 陰圧化等空調整備を併せて行う場合は、補助対象基準面積の加算をする。

要綱・調査票様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については感染症対策部 防疫課 結核担当へお問い合わせください

東京都庁 感染症対策部 防疫課 結核担当 TEL:03-5320-4483

医療資源の効率的な再編成及び地域医療の確保に配慮しつつ、病院(国立、都立等を除く。)における患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善を進めるとともに、へき地や都市部の診療所(国立、都立等を除く。)の円滑な承継のための整備を促進し、もって医療施設の経営の確保を図ります。

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