岐阜県:医療施設等設備整備費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

へき地医療の確保、臨床研修医の研修環境の充実等を図ることを目的とし補助金を交付します。

(1)へき地診療所設備整備事業
・へき地診療所として必要な医療機器購入費
(2)へき地患者輸送車(艇)整備事業
・患者輸送用マイクロバス、又はワゴン車等の購入費
・患者輸送艇購入費
・患者輸送用雪上車購入費
・医師往診用小型雪上車購入費
(3)へき地巡回診療車(船)整備事業
・巡回診療用自動車及び診療車に積載する医療機械器具購入費
・巡回診療用雪上車及び診療用雪上車に積載する医療機械器具購入費
・巡回診療用船舶建造費及び診療船に積載する医療機械器具購入費
・機械器具を装備した歯科巡回診療用自動車購入費
(4)離島歯科巡回診療用設備整備事業
・離島歯科巡回診療に必要な歯科医療機械器具購入費
(5)過疎地域等特定診療所設備整備事業
・過疎地域等特定診療所として必要な医療機器購入費
(6)沖縄医療施設設備整備事業
・病院として必要な医療機器の備品購入費
(7)奄美群島医療施設設備整備事業
・病院として必要な医療機器の備品購入費
(8)へき地保健指導所設備整備事業
・保健師用自動車購入費
(9)へき地医療拠点病院設備整備事業
・へき地医療拠点病院として必要な医療機器購入費
・へき地医療拠点病院として必要な歯科医療機器等購入費
(10)遠隔医療設備整備事業
・遠隔医療の実施に必要なコンピュータ及び付属機器等の購入費
(11)臨床研修病院支援システム設備整備事業
・臨床病理検討会(CPC)の適切な開催に必要な画像伝送・受信システム、テレビ会議システム及び附属機器等の購入費
(12)へき地・離島診療支援システム設備整備事業
・へき地・離島における診療支援に必要な画像伝送・受信システム、テレビ会議システム及び附属機器等の購入費
(13)離島等患者宿泊施設設備整備事業
・離島等患者宿泊施設の初度設備に必要な備品購入費
(14)産科医療機関設備整備事業
・産科医療機関として必要な医療機器購入費
(15)分娩取扱施設設備整備事業
・分娩取扱施設として必要な医療機器購入費
(16)ICTを活用した産科医師不足地域に対する妊産婦モニタリング支援設備整備事業
・ICTを活用した産科医師不足地域に対する妊産婦モニタリング支援の実施に必要なサーバー、モニタ、ディスプレイ等の購入費
(17)死亡時画像診断システム等設備整備事業
・死因究明のための解剖の実施に必要な設備および死亡時画像診断又は死体解剖の実施に必要な医療機器購入費(解剖台、薬物検査機器、CT、MRI等)
(18)実践的手術手技向上研修実施機関設備整備事業
・実践的手術手技向上研修実施機関として必要な医療機器等購入費
(19)在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業
・停電時に貸し出せる簡易自家発電装置等の購入費
(20)遠隔ICU体制整備促進事業
・遠隔ICU体制の整備に必要なデータセンター、データシステム構築費用及び附属機器等の購入費
(21)新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)
・病床確保に係る協定締結医療機関として必要な簡易陰圧装置、検査機器(PCR 検査装置)、簡易ベッドの購入費
・発熱外来に係る協定締結医療機関として必要な検査機器(PCR 検査装置)、簡易ベッド、HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)の購入費


岐阜県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の事業を交付の対象とする。
(1)へき地診療所設備整備事業
(2)へき地患者輸送車(艇)整備事業
(3)へき地巡回診療車(船)整備事業
(4)離島歯科巡回診療用設備整備事業
(5)過疎地域等特定診療所設備整備事業
(6)沖縄医療施設設備整備事業
(7)奄美群島医療施設設備整備事業
(8)へき地保健指導所設備整備事業
(9)へき地医療拠点病院設備整備事業
(10)遠隔医療設備整備事業
(11)臨床研修病院支援システム設備整備事業
(12)へき地・離島診療支援システム設備整備事業
(13)離島等患者宿泊施設設備整備事業
(14)産科医療機関設備整備事業
(15)分娩取扱施設設備整備事業
(16)ICTを活用した産科医師不足地域に対する妊産婦モニタリング支援設備整備事業
(17)死亡時画像診断システム等設備整備事業
(18)実践的手術手技向上研修実施機関設備整備事業
(19)在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業
(20)遠隔ICU体制整備促進事業
(21)新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)

2024/08/27
2025/03/31
県内医療機関

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

⑴申請手続
この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。
(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合
ア 補助事業者は、第2号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。
イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、別途定める期日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

岐阜県庁 医療整備課(代表)県庁15階 TEL:058-272-1111 FAX:058-278-2623

へき地医療の確保、臨床研修医の研修環境の充実等を図ることを目的とし補助金を交付します。

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