東京都世田谷区:福祉施設等支援事業団体登録及び助成金
寄附金を活用し、予め登録された福祉施設等を運営する団体を支援します。
福祉施設等支援事業で事業助成を受ける場合には、予め区に登録する必要があり、その後に助成金の交付を行います。
⑴寄附者から支援したい意向が示された団体への助成事業に係る経費。
・物品の購入、施設・設備の新設・改修等
⑵区が決定した支援テーマに基づく助成事業に係る経費。
・物品購入費、送料、購入する物品の取り付け及び設置工事等に直接かかる経費。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成金対象事業は下記2つです。
・寄附者から支援したい団体について意向が示された助成事業
・区が決定した支援テーマに基づく助成事業
2024/04/01
2025/03/31
世田谷区内において福祉施設等を運営する次の団体のうち、世田谷区福祉施設等支援事業実施要綱第1条にて規定する施設または事業を運営し、予め世田谷区に登録いただいた団体。
・社会福祉法人
・特定非営利活動法人(NPO法人)
・社団法人・財団法人
・その他営利を目的としない法人で、区長が認めたもの
⑴助成を受けようとする福祉団体等は、まずは区に団体登録申請書類を提出していただきます。
(2)郵送またはお持込にて提出をお願いいたします。
また、一部提出資料は併せて電子データでも担当課メールアドレスに送付してください。
(SEA02014@mb.city.setagaya.tokyo.jp)まで提出をお願いします。
⑶助成事業が完了したら、団体から実績報告書を区へ提出していただきます。
⑷区は請求書に基づいて、団体に助成金を交付します。
世田谷区役所 保健福祉政策部 保健福祉政策課 TEL:03-5432-2292 FAX:03-5432-3017
寄附金を活用し、予め登録された福祉施設等を運営する団体を支援します。
福祉施設等支援事業で事業助成を受ける場合には、予め区に登録する必要があり、その後に助成金の交付を行います。
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