山梨県笛吹市:障がい者福祉団体活動費補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

笛吹市では市内で活動する福祉団体が行う障がい者にかかる事業に補助金を交付します。
補助金の額は、1福祉団体当たり20万円を限度とする。

 

(1) 福祉団体の構成員及び関係者等に対する交際費その他これに類する経費
(2) 福祉団体の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費の費用
(3) 賞状・景品・参加賞等の贈答が目的の物品購入及び賞金
(4) 積立金及び預金
(5) その他市長が不適当と認める費用


笛吹市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 障がい者の社会参加の促進に関する事業
(2) 障がい者の自立支援に関する事業
(3) 障がい者の人権擁護及び社会的啓発に関する事業
(4) 障がい者同士の交流促進に係る事業
(5) 福祉団体の運営及び連絡に係る事業
(6) その他目的を達成するために市長が適当と認める事業

2024/04/26
2025/03/31
次の各号のいずれにも該当するものとする。
 (1) 公益性のある非営利事業(宗教活動及び政治活動を目的とする事業を除く。)に取り組むこと。
 (2) 市内に活動拠点を有し、かつ、市民が代表を務めること。
 (3) 構成員が5人以上で、そのうち半数以上が市民であること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
保健福祉部障害福祉課へ申請してください。

笛吹市保健福祉部障害福祉課 〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館 電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

笛吹市では市内で活動する福祉団体が行う障がい者にかかる事業に補助金を交付します。
補助金の額は、1福祉団体当たり20万円を限度とする。

 

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